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民法上の直接強制について教えてください
こんにちは。 私の使っている参考書に、 「建物の賃貸借契約が終了したため賃借人が建物を明け渡さなければならないのに、賃借人が占有をし続けている場合は、直接強制できる」 と書いてあります。 この場合、具体的にはどうやって直接強制をするのでしょうか? 役所の方が強制的に建物から追い出すのでしょうか?(←これでは代替執行になってしまうのでしょうか???) お手数ですが、よろしくお願いいたします。
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債務名義があれば、執行官又はその補助者が、占有者を直接に、手取り足とり、又は、おんぶしたりだっこしたりして外に出します。 これは代替執行ではないです。 代替執行とは、例えば、債務者が自ら建物を取り壊すべく義務があるのに、それをしない場合、第三者が債務者に変わって建物を取り壊します。
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- Jumeirah
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建物明渡訴訟で勝訴判決をとってから債務名義を得て、不動産明渡の強制執行を行います。 具体的な方法は、私もこちらのフォーラムで質問し、この質問のNO1の回答者様がすごくよい回答をしてくださってます。ご参考までに。。 http://dell-support.okwave.jp/qa4441322.html
- d-y
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http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/tatemonoakewatasi.html http://www.office-iguchi.jp/category/1170762.html http://archive.mag2.com/0000137440/20080418121658000.html これらのサイトに書いてあることをまとめると、 (1) 合鍵で(なければ鍵屋さんに鍵を開けてもらって)建物に入り、実力で債務者を排除。 (2) 余計な荷物は債権者が手配した業者が運び出す(ここのところは代替執行と言えるのかもしれません)。 (3) 荷物がなくなってきれいになったところで、執行官が占有の移転を宣言して、執行完了。 という手順のようです。 (実力行使の部分だけを取り出してまとめました。このほかにも、前後に準備や後始末の手続きがありますが、そこは省略しました。)