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生命保険金の受け取り

父が急死し、弟に財産のすべてを譲るとの公正証書遺言があり、弟(家業を継いでいる)が土地等すべて相続しました。しばらくして生命保険保険会社から弟のところに連絡があり保険金がおりるということで弟は受け取ったと私(他家に嫁いでいる)に電話してきました。保険金は2千万です。 弟とその税理士が言うには110万なら非課税だから私にあげるということですが、そんなものでしょうか。母は3年前に亡くなっています。

みんなの回答

回答No.6

>やっぱり税理士の入れ知恵かも。 入れ知恵と言えば、入れ知恵なのですが、税理士さんの提案を受け入れた弟さんの優しさととることもできます。 遺留分のことを考えないなら、質問者さんには1円も入らない状況です。それでは質問者さんが忍びないので、そのことを考慮した税理士さんの提案だったのではないでしょうか? 質問者さんはどのようにしたいのですか? No.3さんの回答にもあるように、お父さんは家業の継続ため公正証書遺言まで作成し、保険金の受取人を弟さんにしたのだと想像されます。事業には現預金は必要ですから。 蛇足ですが、「毎年110万円ずつ8年間贈与する」という内容の贈与契約書はやめてください。連年贈与となり大きな贈与税の負担が生じます。(参考URLを確認ください。)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
corsa24112
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。実は弟はすでに2000万円を受取すでに使ってしまったというのです。子供2人を私立に行かせているのでたぶんお金がいるのかなと思う。何に使ったか聞くと逆ギレで話になりません。無かったものとして110万円いただきます。

noname#75730
noname#75730
回答No.5

NO3です。110万円では納得できないとのこと。不可能かもしれませんが、弟さんと話し合ってください。ます、税法の改正が無いことを前提に書きます。贈与契約書を弟さんと作成してください。「毎年110万円ずつ8年間贈与する」という内容です。保険金の約半分が無税で受け取れます。税理士さんの知恵といえば、そうかもしれません。1年間の贈与は110万円でも、毎年110万円もらえば無税です。ちょっとムリかもしれませんが。一応、ご参考まで。 親の遺産相続でもめると正直、厄介ですよ。法事で顔をあわせるたびに思い出す。

corsa24112
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。弟はすでにお金を使ったと言ってるし性格的に毎年贈与するようには思えない。無かったものとして今回の110万円いただきます。

回答No.4

110万円という金額は、贈与税の基礎控除額です。 つまり、暦年で110万円の贈与なら税金がかからないという金額です。 保険金の受取人のことですが、もし、受取人がお母さんから弟さんに変更していなかったら、保険金の受取人は全ての相続人です。ですから、相続人全ての実印等がなければ受け取ることができないと思います。 そう考えると、受取人は弟さんに指定してあったと思われます。 遺言で財産の全て弟さん相続させるをされていても、質問者さんには遺留分というものがあります。遺留分とは、法定相続分の2分の1の財産を相続する権利を主張できると言うものです。 ですから、その遺留分を主張しないようにある程度のお金を渡した方が質問者さんが納得するだろうと税理士さんがあどばいすしたのではないのでしょうか。(最後の部分はあくまで想像です。)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
corsa24112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やっぱり税理士の入れ知恵かも。 確認します。ありがとうございます。

noname#75730
noname#75730
回答No.3

NO.1さんの回答のとおりです。ただ、保険金受取人がどのように指定されていたか。多分、弟さまが指定されていたのではと推察します。死亡保険金は相続財産ではありません。あくまで指定された受取人のものです。まあ、公正証書遺言がある以上どうすることも出来ません。推測ですが、財産を二人で分けると家業が継続できなくなると、亡父さまは考えられたのではないでしょうか。保険金も家業のためだと思います。保険金がもらえないのが納得いかないのでしょうか。

corsa24112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。非課税の110万円をあげるというのが納得できなくて。どこからそんな数字が出てくるのかと。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

#1です。 追加して、 (3)受取人が亡母様になっていた場合、 亡母様が亡くなれた時点での相続人が受取人となります。 つまり、亡父様が2分の1、質問者様と弟様が4分の1ずつです。 しかし、父親様が亡くなられているので、亡父様の2分の1は、その相続人が受け取ります。 つまり、質問者様と弟様が2分の1(保険金の4分の1)ずつです。 しかし、質問者様が相続放棄をしている場合、その分は弟様が受け取ります。 従って、質問者様が4分の1、弟様が4分の3です。

corsa24112
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。受取人が誰になっているのかわからないのですが。弟が教えてくれないし、あまり突っ込んで聞くとキレてしまうので。生命保険会社に聞くことはできますか?  税金画家からないから110万円あげるというのが納得できなくて・・・。 保険は父も母も存命中に入ったものだと思うのでたぶん受取人は母だったかも。母がなく勝った辞典で父が受取人名義を弟に変更するとは考えられない。そんなに仲良し親子でもないから。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険金だけのことについて、コメントします。 死亡保険金は、受取人のものです。 (1)受取人が弟様と指定されていた場合、弟様だけが受取ることができます。 弟様が贈与税の枠内で贈与するというのなら、受取れば良いです。 (2)受取人が法定相続人となっていた場合、質問者様と弟様の他に法定相続人がいないならば、質問者様と弟様の二人が受取る権利があります。この場合、質問者様が相続を放棄していても関係なく、質問者様にも2分の1を受取る権利があります。

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