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週40時間を超えない場合の一日の残業代の考え方についてご教示下さい

当院は先月開業したばかりの個人の歯科医院です。 正社員二人とパート4人を雇用しています。 診察時間は平日は午前午後、土曜日は午前は13時まで行い、基本の就業時間は週37時間程度になります。 水曜日曜祝日と土曜日午後が休みです。 週40時間とか一日8時間を超えたら残業代を出すと聞きますが、40時間(週)を超えないことも多いです。 とりあえず先月は一日8時間以上の時は残業代として1.25倍で出しています。 また土曜日は多少遅くなっても8時間は超えませんので出しませんでした。 正社員の日々の残業代はどのように計算したらよいでしょうか。 当院の場合の残業の考え方について教えてください。 日々の残業時間は8時間を超えたら適用と考えればよろしいでしょうか。この場合週40時間超えなくても必要なのでしょうか。 就業時間の短い日(例えば土曜日)の残業代は8時間超えなければ必要ないのでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.3

#1です。 お礼、補足に書かれた質問については、 まず曜日ごとに決められるなら曜日ごとに所定勤務時間を定め、年間の総労働時間数を確定します。 その時間数を12で割り、月平均値にし、月給をその時数でわり、時間単価とします。(労働基準法37労働基準法施行規則19、21を参考にしてください) それをもって、残業に割増をつければよろしいかと思います。 日において8時間越え、週において40(44)時間を超えた分に125% 週1回の休日(日曜日)に出てきた分には135% そして割増のつかなかった残業※には100%をしはらえばよろしいかと。 ※その日の所定勤務時間を超え、法定8時間までの時間で割増をつけなかった時間

funabori
質問者

お礼

再度の御返事、ありがとうございます。理解いたしました。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

基本的に「労働力」は「金で買ってる」と考えたら答えがでます。 何時間を越えたら、残業代を支払う、そうでなければ支払わない、という考え方が違います。 時間管理は「労働基準法」の問題ですので、問題が別です。 基本となる勤務時間を越えた時間は、一時間であろうと、40時間超えなくても、労働代金を支払わなくてはいけません。 土曜日が就業時間が短いとか長いとかは全く問題外です。 例を示します。 本屋さんにて 客「この本を買うから、隣の薄い本をただでくれ」 店「冗談じゃありませんよ、商品ですから。買ってくださいよ」 客「いつもここで買ってるんだ。もう40冊以上買ってるんだ」 店「そんなの関係ないですよ」 客「うちは、少しの残業なら残業代払ってないんだよ」 店「きちんと払ってあげないと、買う本の隣の本をただでくれっていうのと同じですよ」

funabori
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

10人未満の医療機関は、特例として週44時間まで認められています。 それでも1日8時間は適用されます。 月初めにレセプト業務をやらせるのであれば、1箇月単位の変形労働時間制を導入してもよいかもしれません。月初めの1週間は1日10時間勤務。のこりの週は1日8時間以下、週37時間労働にして、月間平均すると、1日8時間、週44時間におさまれば、残業代は払う必要がありません。 もちろん、1日10時間でない日に、8時間超えたら残業代はつけなければなりませんし、8時間超えてなくても、月間で見た場合残業代の支払が生じることもありますから、勤務時間の記録はしっかりとつけてもらうことになります。 10人未満ですので就業規則の制定届け出義務はないかわりに、それに準ずる書面にて勤務時間のありかたを決めておく必要があります。また10人未満でも36協定締結、労基署届け出は必須です。 日曜定休ですが、この日に出てきた場合は、時間外労働でなく、休日労働で135%の支払が必要です。135%さえ払えば、その週の時間数にはカウントしません。 また事業が順調でパート含む使用人が10人になった時点で就業規則の制定、届け出義務が発生し、かつ特例が適用されず、週40時間となるので注意が必要です。 正社員でもパートでも残業の有無の確認は同じ基準になります。変形労働時間制を導入しない場合は、1日8時間超えた時間、週44時間超えた時間につき125%の支払が必要です。休日労働は上で述べたとおりです。 特例業種 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm 1箇月単位の変形労働時間制 http://www3.plala.or.jp/kisoku/zangyou10.html

funabori
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 当院の場合は現時点では変形労働時間制ではないので、1日8時間超えた日は超えた時間については残業代が必要。また土曜日は午前の勤務が伸びても、週44(40)時間以内であれば残業代は必要ない。 以上の理解でよいでしょうか。

funabori
質問者

補足

レセプトの話が出たのでもう一つ教えてください。 レセプトのために月初の水曜日に2時間出勤してもらいました。 この場合、パートは時給の1.25倍で計算すればよいですか。 また正社員の給与の計算方法はどうしたら良いのでしょうか。 申し訳ありませんがご教示御願いいたします。

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