• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年者による犯罪被害の損害賠償の可否について)

未成年者による犯罪被害の損害賠償の可否について

このQ&Aのポイント
  • 未成年者による犯罪被害の損害賠償の可否について
  • 未成年者による犯罪被害の損害賠償の可否と手続きについて
  • 未成年者が犯罪被害を与えた場合の損害賠償請求について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>本人もしくはその親権者に対して、怪我の治療費や取られたバッグの中身相当金額(現金その他)の弁償というかたちで請求できるのでしょうか? 先ず、犯人(本人)の責任能力有無が問題になります。 未成年でも「責任能力有り」と判断されると、損害賠償責任は「加害者本人にあり、保護者には請求不可能」です。 昔、横浜市で自転車に乗った加害者が、女子高校生と衝突。女子高校生は「半身不随」になりましたが、裁判でも「加害者本人は責任能力があり、加害者本人に対して2000万円の損害賠償支払い命令」が出ています。 このように、加害者が責任能力があると見なされる場合は、加害者本人に対して損害賠償を請求します。 今回は、加害者の年齢が分かりませんが、中学生(12歳)以上だと責任能力があると見なされるでしよう。この場合、保護者に損害賠償責任はありません。(昭和49年最高裁判決) >出来る場合はどのような手順で行えば良いのでしょうか? 先ず、親の監督義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を見つけて下さい。 因果関係があれば、「その親も損害賠償責任を負う」との最高裁判決があります。 まぁ、こんな難しい話をしなくても、#1#2の回答の見れば分かる通り「未成年者の犯罪に対しては、親が全て賠償責任を負う」という誤った考え方をしている方が大半です。 ですから、「加害者(本人)とその保護者に対して、損害賠償請求」を行なって下さい。 出来れば、損害賠償額の明細(治療費領収書・バックの時価その他)を添付資料として「内容証明郵便」で親に請求して下さい。 「子供がした事だから、親は関係ない」との回答があれば、残念ですがお終いです。 が、普通の親ならば弁償すると思いますよ。

8hati
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 専門化にも相談しましたが、先方の支払能力無しということで決着?したみたいです。

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

保護者に請求すればいいのです 保護者は被保護者の行為に責任があるのです

8hati
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 専門化にも相談しましたが、先方の支払能力無しということで決着?したみたいです。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

未成年者が起こした損害の賠償は、保護者に対して行う事が出来ます。

8hati
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 専門化にも相談しましたが、先方の支払能力無しということで決着?したみたいです。

関連するQ&A