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飛び出してきた犬をよけて怪我した場合、治療費と慰謝料は取れるか?
母が自転車に乗って買い物へ行った際、リードをはずしている犬が突然自転車の前を猛烈な勢いで走って横切って来たので、母が急ブレーキをした(スピードはそんなに出していなかった)ら、母が転倒し、ひざの靭帯を損傷してしまいました。 警察では、犬が飛び出してきたと言っても、動物は石ころと同じ扱いになるので、よけて転倒して怪我しても、事故扱いには出来ないと言われたそうです。 後日、犬の飼い主と話し合う事になりましたが、法律的に怪我した治療費と慰謝料は取れないでしょうか? 一般論のマナーで言えば、犬をリードをつけずに一般の歩道を自由に走らせていた事に問題があると思うのですが、法律では、どうにもなりませんか?
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お礼
質問を立ち上げた後で分かったのですが、母が自転車で走っていた道は、歩道ではなく、車両も通るし、歩行者用の歩道線も引かれていない道だったそうです。 しかし、今件の場合、運転ミスによる事故という扱いになる可能性もある様です。 でも、この様な判例もあるということを知り、大変参考になりました。 ここに質問文を立ち上げて、ひとつ勉強になりました。 ありがとうございました。