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他人の過失によるケガの賠償金額目安

バイト先(短期の仕事なので契約期間は終了)で、前方不注意だった他人に激突されて体を床に打ちつけて転倒、腰椎捻挫と半月板損傷という診断でした。  間もなく半月板の手術(入院含む)をします。歩けるようになるまで2か月以上、完全回復には今年前半ぐらいまでかかるかもしれないということです。    治療費は労災(職場内でのケガ)から出ますが、これから働けない期間の賠償を相手に求める訴訟をしていきます。相手は職場および加害者です。 *ケガした翌日以降の欠勤分は休業補償されることは確認済み。そうではなく、このバイト契約終了~社会復帰までの期間の話です。  私の場合、自営業の副業として今回のような単発バイトをしています。 自営業は「依頼が来れば仕事発生」となる場合と、「登録している人材派遣から依頼される」場合とがあります。つまり定期的に仕事があるわけではありませんが、数か月仕事をしなかったこともありません(どんなに空いても2か月程度)。  こういう場合、相手にどう請求したらいいでしょうか?  過去*年の収入状況から計算した平均的月収×療養必要期間 みたいな感じでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

労災治療なら「休業補償」が入院中支給されませんか? 仮に出たとしたら相手には「慰謝料」としての請求ですね。 どちらにしろ「裁判」になるので「弁護士」にご相談を!!

worldparks
質問者

お礼

回答ありがとうございます。もちろん裁判にします。ただ弁護士の言いなりではなく、こちらも知識をもって臨みたいので、こちらで目安がわかるといいのですが。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

労災保険法第12条の5に「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」と規程されてあります。 契約期間満了後も療養給付、休業給付等を受ける事ができるようにも思えるのですが、経験がないので詳細が分かりません。 訴訟については弁護士に相談なのですが、訴訟しなくても給付が受けられるのかなと思いました。

worldparks
質問者

補足

退職とあるので正社員などで、私のように期間が決まっている非正規は別と思います。最初から*月*日までとなっているため、それ以降も休業補償されることはないはずです。 コメントありがとうございました

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