- ベストアンサー
別人Bのように名乗ったり振る舞ったりして内容証明
郵便局で,Aが別人Bのように名乗ったり振る舞ったりして,Bを差出人とする内容証明郵便(C宛て)を出した場合,Aには何か罪が成立するでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(郵便を不正に利用する罪) 第82条 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、50万円以下の罰金に処する。 目的にもよりますが、郵便法違反の恐れが高いです。
その他の回答 (1)
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2
窓口で内容証明郵便を出す場合、本人確認はありません 誰が持って行っても書式に問題が無ければ受け付けてくれます もし事件性があるのならば、Aは自分が出していない事を立証しなければなりません その時点で、#1の方のご指摘が適用されるかもしれません がしかし、Bが犯罪を認めればその罪で裁かれるでしょう ポイントは、Aが実害を受けたか?でしょうね
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。