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内容証明について
法人に対して貸金返還請求を内容として送った内容証明郵便で、書面で法人代表者と宛先記載していたAが既に送った時点で、辞任していたという場合、その内容証明郵便による請求は無効になるのでしょうか?
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- neKo_deux
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回答No.1
> 請求は無効になるのでしょうか? 請求は有効です。 相手の法人が「Aさんは既に辞任していますが、後任者、法人が代替して返金します。」って事で、返金が行なわれるなら、問題解決です。 現状、単に、請求を行った、その日には法人代表者は辞任していたという事実があるだけ。 法人にしてみれば、組織として関知し得ない貸金などであれば、Aさんが勝手にやったって事で、返金しない理由にはなり得ます。 その旨書面で提示してもらい、改めてAさん個人宛に返金を請求すれば良いかと。 > 法人に対して貸金返還請求を なのであれば、前回の請求内容を訂正するなり、取り消して新たに請求するなりすれば良いのかと。
お礼
ご回答ありがとうございました。