証券税制改正、説明はこれでいいかな?
タンス株券をもっている人に証券税制改正の説明をします。これでよいか添削していただけないでしょうか?
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今までは源泉分離課税と申告分離税の2通り
1 源泉分離課税
一律1.05%の天引
【メリット】
利益を算出する手間不要
税率不変
【デメリット】
損した場合でも一律課税
2 申告分離税
譲渡益に対して26%が課税
【メリット】
損した場合、非課税
運用の通算の譲渡益で計算可能
必要経費を控除可能
【デメリット】
確定申告等の計算が必要になり面倒
取得価格が判明しない場合、取得価格は5%とみなされ利益が95%とされてしまう
3 今回の証券税制の改正
源泉分離課税廃止、申告分離税に一本化
2002年12月末までは申告分離、源泉分離のいずれかを選択
上場株式の譲渡は、税率が26%→20%に軽減
1年以上保有の上場株式を03-05年中に譲渡すると、年間100万円まで非課税
4 **工業の株について
取得価格は、1株1,000円以下で、現在2,500円とすると、
A 源泉分離課税(12月末迄)
2500円×1000株=250万円
税金は、250万円×1.05%=2万6千250円
B 申告分離税
1 取得価格を証明できない場合
250万円×95%×20%=47万5千円
2 取得価格を、1株あたり1000円であると証明できる場合
(2500円-1000円)×1000株×20%=30万円
3 運用益300万円未満であれば、長期保有株式の非課税措置を利用(03~05年中)
毎年、譲渡益が100万円以下になるように売却→0円
ただし、確定申告が必要(納税事務代行は手数料が必要)
結論 :保有し続けるよりB-3の優遇措置を用いて現金化すべき
取得価格を証明する書類が見つからない場合は、12月末までに売却し、Aの源泉分離課税方式で納税