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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:緊急投資優遇の株について)

緊急投資優遇株の譲渡益と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 今年、緊急投資優遇期間の株を売却しました。譲渡益が18万で他の株の譲渡益と合計で20万を超える場合、確定申告が必要ですか?
  • 確定申告不要の場合、年間取引報告書に譲渡益が20万以上で記載されるのですが、これを無視しても大丈夫?
  • 確定申告する場合、取引証明書の提出は義務付けられていませんが、提出しなくても大丈夫でしょうか?所得時の取引証明書を紛失してしまったため、プリントアウトした取引明細は代替になりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#173992
noname#173992
回答No.1

緊急投資優遇の譲渡益が非課税と認められるのは確定申告をして初めて可能なわけですから、確定申告は必要。 更に、譲渡益がどのくらいあったかを証明するのに取得と売却を証明する売買報告書の添付は必須です。添付できなければ客観的に見ても証明のしようがありませんよね。 特定口座の源泉なしで売却しているとのことですので、申告がちゃんとできれば非課税の対象になるケースです。 つまり年間取引報告書から該当の分の売買報告書を添付して差し引きし、残りの課税対象分だけ納税する。 公的な証明の売買報告書が用意できなければあきらめましょう。

sayasaya6655
質問者

お礼

やはり証明書が無いと厳しいですね。ありがとうございました。

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