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番地が付いている4m未満の道路の扱い
幅が4m未満の道が、40年以上居住者の生活道となってきました。 (これは、2項道路というのでしょうか) そして、40年以上も前に、その「道」は、狭くて道路として認められず、地域の代表者としてAさんの名前でなにからしたようです。 その道は番地もあるので、Aさんの名前で登記がなされているかもしれません。(登記簿は明日、取得してきます。) -- <最悪、登記がされている場合について>-- この「道」は固定資産税は、発生していません。 上下水道も、埋まっていますが、それは、個人管轄ではないはずです。 そもそも代表者という立場であったはずなのに 個人の所有物といえるのか。 (1) 登記がある以上、対抗できないのでしょうか。 もともと「所有者」とは、認めたくない人の代理人から、 この際、「この「道」を手放したいので、みなさんにお譲りします。しかし、測量・登記その他の手数料を 住民にみなさんででもってください。 参加されない場合、不利益を被ることをご承知ください」 と、手紙がきました。 そもそも、個人所有を我々は認めていないのに、 その人から無償でゆずるといわれても、筋違いとしか考えられません。 もともと、その「道」の土地代も発生していないのですから、 なおさらです。 (2) ただ、「道」に面している住民は現状維持(今のままの生活道)が、よいのですが、「個人の所有物」が認められてしまうと、 未来に今のままだと、なんらかの不利益が被る可能性があると考えます。 (全くの赤の他人に譲られてしまうなど) 何かしらの措置をしたほうがよいのでしょうか。 現状維持(今のままの生活道)で、勝手に、人手に渡らないよい方法があったら、アドバイスをお願いします。 (3) また、現状維持がムリなら、「道」に面している人達で、分筆したほうがよいのでしょうか。 あるいは、共同所有としたほうがようのでしょうか。 分筆したとしても、生活道には変わりはないので、その場合、固定資産税も発生しないでしょうか。 考えられる有益・不利益のアドバイスをお願いします。 要は、その「道」脇にある、建物を買い取って、立て直したい「人」がいるようです。 今のままだと、道幅がせまいので、新たに、建築物は建てられないのです。 それを、何とかしたいという「人」が、間に入っているようなんです。 平穏を乱されて、みなさん憤っています。 ただ、今後、我々が不利益を被らないために、何かしらの措置をしたほうがよいのであれば、行うつもりはあります。 いい機会と思って、素人ながら、勉強しています。 何卒、よろしくお願いいたします
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(1)40年前に何があったのか経緯が不明ですけど、経緯は別としても登記上でAさんが名義人になっているのであれば、何らかの手続によりAさんが取得したのでしょう。購入したのか何なのかは不明ですが。 あなたが個人所有を認めないと主張する根拠は何なのでしょうか。元々誰の所有地だったのかわかりませんが、あなたの所有地でなかったならば、あなたが口出しする権利がありません。 (2)道路の性質が不明ですが、お話を読む限りは公道ではなくて「私道」なのですよね? 私道ならばその道路を必要とする人が持分を持ってないと、それこそ不利益を被る可能性があります。無償譲渡で諸費用を取得者持ちというのは極めて良心的で常識的な申し出だと思いますが。 そして私道を必要としている人達の負担により維持管理していくことです。又、自治体に寄付して公道に出来る場合もありますが、4m未満と書かれてますので基本的には難しいと思います。興味があれば役所に聞いてみてください。 ちなみに他人の所有物について、第三者への譲渡を禁ずるような方法はありません。 (3)あなたは現状維持という言葉を用いられてますが、何か勘違いしているのではないでしょうか。 その「現状」にはあなたが当事者として含まれていなかったから他人事で済んでいただけの話で、私道であれば民間の所有権者が存在し、所有者責任や管理責任はその所有者が負っていた状態であったということですよ。尚、道路部分に固定資産税が掛からないのは普通のことです。 所有者が手放そうとした際に、利害関係人である沿道住人に真っ先に声を掛けてきてくれたというお話ではないのでしょうか。 平穏が乱された、とかいう表現を見ますと根本的な勘違いがあるような気がします。今まで、たまたま無責任な傍観者で居られただけ、私道の利用にも特にアレコレ注文を付けるような所有者ではなかっただけ、というような話だと思いますけど。 住人と全く無関係な第三者の手に渡れば、最悪のケースでは通行料や掘削料などを請求されるかもしれませんよ。
- 0621p
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最悪・・・ではなく、おそらくAさんの名義で登記されているのでしょう。 Aさんから「買い取れ」と言われてもやむを得ない事ですので、無償で譲るというのは良心的な話であり、それに伴う測量、登記費用の負担も当然の事と思います。今回のAさんの申し出に乗らないと、第三者に譲渡されても仕方ないでしょう。 その道がどういう扱いになっているのか?(2項道路なのか、建築基準法上は道路でないのか?など)については役所で確認しておいたほうがいいです。「建築指導課」というような課になると思います。 上下水道についても、公共の管か私設管か?役所で確認しておいたほうがいいです。 分筆しても共有でも、道路である限りは固定資産税はかかりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やっぱり、そうなんですね。 登記の効力が絶対なのは知っていますし、 また、Aさんの善意もありがたいと思っています。 ただ、「Aさんの所有権が主張できない」という前提の可能性が消滅した上で、話を進めたかったものですから、 ご教授願おうと思いました。 まず、登記簿を本日とってきます。そして、役所にも行って確認してきますね。 本当に、ありがとうございました。
お礼
不動産等は、全くど素人なので、いきなり話をもちかけられても、何がなにやらで・・・不動産的には常識的なことでも、やはり、素人には、常識ではないのです。でも、今となっては、他の回答者の方や、法務局に行って聞いたりして、よくわかってきました。 丁寧なご意見、ありがとうございました。 感謝しています。 今回のことでよい勉強になっています。