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道路に面していない空き地について
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質問者が選んだベストアンサー
AもCも貴方に土地を売るメリットが何も無い以上、貴方に土地を売ることは無いでしょう。 貴方の土地はAかCに買ってもらう以外使い道がない。 二束三文でAかCに土地を買ってもらうしか道は無いでしょう。 43条は新築には適用がありません。せめて、家が昔から建っていればすこしは道も開けたかもしれませんが。 冷たい回答になってしまってすいません。
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- 0621p
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No.2です。 43条但し書き許可については、自治体によって運用が違います。新築には適用されないところもあるようですが、そうでないところもあります。 いずれにしても役所で相談されたほうがいいです。
お礼
但し書きについて直接聞いたわけではないですが、新築はほぼ不可能と言われていますので、まず無理と思います。 たびたびありがとうございます。
- nabe710
- ベストアンサー率66% (2683/4030)
言うまでもなく、私は第三者ですので、質問者様にも、また図にあるAさん、Bさんにも恩も恨みもありません。 ある意味無責任な提案ですが、現状であなたの所有する土地をAさん、Bさん共に「どうしても欲しい」「願わくば欲しい」と言う意思表示すらないのであれば、邪推ですが「うまくいけば、無償譲渡、もしくは格安で買い取って欲しい」とのあなたからの申し出でもない限りは何ら問題もなく、実質上、心理的にも優位であることは間違いありません。 その事実を「雲行きが違ってきた」「足元見ている場合じゃないかも?」と心理的に優位に立つ方法として素人の思いつきでしかありませんが、公道から目に付く「C'」の土地に「売り地 連絡先○○」と看板を立ててみてはいかがでしょう? 「どんな人が、いくらで?」と予想だにしない買い手が付くことは、考えただけでも不安も広がります。 もちろんその看板を目にし、どんな知恵を持った人が買い手として名乗り出てくるかもわかりませんが、買い手が付けば少なくともAさん、Bさんが目論んでいるより高額な価格が提示されるかもしれませんし、目的は他の買い手が付くことよりも、Aさん、Bさんの気の持ちようが違ってくる点です。 得体の知れない買い手が付き、隣地、我が生活が脅かされるよりは、早めに手を打ち自分たちで買い取った方が後々得かも?といった考えを持たせることが期待できます。 価格交渉でもある意味優位に立てます。無関心だった相手に関心を持たせるわけですから。 譲渡、二束三文を目論まれている現状よりはことが好転しそうな気がしますが。
お礼
ミエミエですね。あまり効果ないと思います。隣地とも高齢者ですのでその相続に絡めて話を持っていく機会をうかがいます。 ありがとうございます。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
A’かB’の部分を購入できれば良いと思いますが、それ以外では「43条但し書き許可」という許可を取れば建築できる場合もあります。ただしA’かB’の部分を将来的にはセットバックする、という事についてのAまたはBの同意が必要であるとか、色んな要件が必要です。 「43条但し書き許可」で役所で相談してみてください。
お礼
3さんによると但し書きは通用しないようですね。 ありがとうございます。
- masao3
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水色の部分が2m以上有るのでしたらA`かC`を購入すれば問題ないと思いますよ。
お礼
ABとも南側を売っても接道用件を満たしていますので可能性はありますね。値段がどうなるか。 ありがとうございます。
お礼
1.南側を売ってもらう 2.空地を買ってもらう いずれにしても両隣の胸先三寸ですね。まな板の上のコイですね。 すっきりしました。ありがとうございました。