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宅地売買の際に、隣接する公衆用道路の扱いについて

5年ほど前に、所有する(名義は祖父)農地を転用し4筆に分筆、2筆を宅地として売買、1筆を自己所有のまま、1筆を公衆用道路として登記してあります。 このたび、この自己所有地を第三者に売買することになりましたが、その土地への進入には当該公衆用道路を使用しなくてはなりません。 5年前の売買当時の契約書を確認したところ、売買の目的物の備考欄には「前面道路について共有持分1/5を含む」との記載がありますが、登記簿上では祖父1名の名義となっています。 今回の売買でこの公衆用道路の取り扱いについて、留意すべき点があればお教えください。

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

3宅地の状況によるでしょう。3宅地ともその公衆用道路を使わないと進入できないのか? そのうちの2宅地などだけなのか? またその道路の性質は敷地延長通路なのか、位置指定道路なのか? その状況を整理されて、理にかなった持分にされるのがよいと思います。 位置指定道路の場合は、使用する所有者が均等に持たれるのが普通です。また敷地延長通路だとしても、3宅地しかないので1/5というのは疑問が残りますね。

noname#223525
質問者

補足

さっそく3名の方から回答を頂き(No.1~No.3)ありがとうございました。当方の説明が不足している点を補います。 A地:公衆用道路(位置指定道路) B地:「1/5の持分~」の売買契約の相手先。進入するためにはA地を必ず通る必要がある。 C地:もう一方の売買先で、A地とは別に公道に接しているため、A地を通る必要性がない。売買契約書には道路の持分記載はない。 D地:現在の自己所有地ですが、今回はこれをさらに2筆(D-1・D-2)に分筆してD-1を売却。D-2を自己所有のまま(現在は借家1棟を所有中)。双方とも進入するにはA地を通る必要がある。 疑問に感じた点は、(1)「持分~云々」の記載された契約があるにもかかわらず、登記簿上では個人1名の所有となっていること。(2)今回の売買の相手先に関しては、A地を必ず使用(通行)するため、同様に持分を与える必要があるのであれば、そもそも登記上のなんらかの手続きが必要になるのか? 今回の質問は、5年前の売買当時の仲介者(業者)が死亡。当事者が高齢で当時のいきさつが不明瞭なためのものです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

2筆を売却した際の契約書に「全面道路について共有持分1/5を含む」と記載されている、ということですよね。 それであれば1/5ずつ持ち分を渡してあげないといけないと思います。そしてそうした場合には、今回売却する土地についてはその道路の持ち分を3/5渡す事になるのかな? 今回の買主にそれで良いか?の確認も必要でしょう。

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

公衆用道路の所有者が一人という事例はよくありますが、 以前の売買の目的物の備考欄の「前面道路について共有 持分1/5を含む」との記載に錯誤があったようですね。 宅地として売買した2筆についても同様でしょうか。 掲示板でアドバイスを求めるよりも、弁護士さんに直接 相談された方がいいと思います。

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