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弁護士や行政書士が出来る副業
タレントで弁護士といった方をテレビで良く見るので思ったのですが、 弁護士や行政書士が出来る副業(あるいは兼業) というのはどこまで可能なのでしょう?法律的に可能かどうかお教えください。 すべて報酬を得ることを前提とします。 ・芸能活動 ・講演やセミナー ・著書の執筆、販売 ・本業とは別の会社を創業したり、役員になること ・本業とは別の会社の従業員になること ・大学や予備校などの講義 ・大学や研究施設での研究活動 ・イベントの企画運営 ・市町村や都道府県議会の議員や長や知事 弁護士や行政書士は、これらを副業(あるいは兼業) として行うことは可能なのでしょうか? どなたかお教えください。
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全部可能です。 なお、弁護士が他の一般の会社に雇われて,会社の名前で弁護士業務活動をすることは違法行為となる可能性があります。
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noname#78412
回答No.2
弁護士などのいわゆる「士業」は自由業ですから、法律でできないと規定されていること以外はできます。そもそも弁護士などであることが何らかの仕事の障害になるケースというのは想定できませんし、就職について制限があると聞いたこともありません。 なお、弁護士は自分の所属する会社などの組織の弁護をすることは禁止されているなど(弁護士法第25条)、個々の事件についての制限はありますが、会社に就職したり副業を持ったりすること自体は問題ないと考えられます。もちろん士業に課せられた守秘義務などの義務を侵害する行為は問題外です。例えば弁護士時代に扱った事件の裏側を暴く執筆活動をしたとしても、それは弁護士法上の守秘義務違反(弁護士法第23条)であって執筆活動自体が違法なわけではありません。
質問者
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
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迅速な回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。