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知人の男性が「パンチラ喫茶」を営業すると言って聞きません・・・
元会社の同僚が今は喫茶店(夜はお酒も出しています)をやっているのですがここ1年間売り上げが思うように伸びないようで急に 「喫茶店をやめてパンチラ喫茶に改業する」と言って聞きません 何でも聴いた話だと今月の14日には店を閉めて20日からパンチラ喫茶を開業するんだ!と息巻いているのですが(しかも従業員に14日に閉めることさえまだ言っていません) 警察や役所などに何の届も出さすにパンチラ喫茶など営業できるのでしょうか? 私はその友人にそういうことやるには風俗法(風営法?)とかで 警察や役所から了承もらわないで勝手にやると後でエライことになるぞと教えているのですが全く聴く耳を持ってくれず「そんなもの出さなくても大丈夫!」の一点張りです・・・どう考えても大丈夫では無いと思うのですが・・・ 正直今の喫茶店営業もどこにも何も届け出などは出してない黒の状態だと思います。 今営業してる喫茶店自体は地方都市の駅前商店街の中にある普通の喫茶店で商店街の中には風俗関係のお店も入っていません。 このままの状態で万一開業なんてしてしまったら彼は残りの人生確実に棒に振ることになると思うんですが、なんとかして彼に パンチラ喫茶を営業させないよう踏みとどまらせたいのですが何か良い案はないでしょうか? ちなみにどんな説得をしても聞き入れてはくれませんでした・・・ 後、最悪彼がどうしてもパンチラ喫茶を諦めきれないと言って開業する 事になったとした場合それまでに最低限必ずしなければいけない事など(役所関係の届け出や何か資格がいる)あればご教示頂ければありがたいです。 それに伴い仮に営業届を出さずに開業してしまった際に当てはまる刑罰(罰金XX円や、懲役XX年相当など)も教えて頂ければそれも踏まえて知人に指導する事ができるのでよろしくお願いします 彼はガンコで人の意見を聴いてくれないのですがさすがにこのまま 落ちぶれて犯罪者になる様をみるのは忍びないのです・・・ どなたかお答えよろしくお願いします。
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- wodka
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営業形態がよく分かりませんが、女の子の下着を見せることを売り物にするなら、風俗営業法の規制対象ですから、都道府県公安委員会の営業許可が必要です。 無許可営業すると、2年以下の懲役か200万円以下の罰金、場合によっては両方科されます。 風俗営業は規制が厳しいです。どうしても開業したいと言うならば、管轄の警察署に相談することを強く勧めてください。
- rikukoro2
- ベストアンサー率21% (1316/6195)
正直・・そのパンチラの程度や形態によるのでなんともいえないのですが・・・ 質問者の質問内容に関しては感情の部分は詳しく書かれてるのですが その『パンチラ喫茶』の形態が分からないことには回答できませんよw まず普通のウェイトレスのスカートの丈をすごく短くするだけの喫茶店なら風俗営業法に該当しません 一番該当しそうなのは「カップル喫茶」に適応される5号 ※喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの でしょうか? 後、抵触しそうなのは6号 ※喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの つまり、風営法に抵触しそうな 『店内が明るく』『外から見通せる』この2つに抵触しなければ即、警察から逮捕状が来ることもありません。 せいぜい視察して注意されることでしょう ただパンチラに来る客は、外からあからさまに見えると遠慮すると思うので。その知人の男性は改装して外から見えないようにするかもしれません。 そこで、自分としては・・・外から見えないと宣伝にならないので 女の子にテニスで使われる『アンダースコート』をはかせたり 『旧型ブルマ』「スクール水着」で提案してみては如何です? 尚、アキバで「スクール水着喫茶」は本当に営業した実績があります 無論店内は 普通の明るい喫茶店です。 また海の家なんかでも、水着の女性がウェイトレスなんてのもありますよね つまち、店内が明るく、開放的ならOKだと思います