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傷害罪になりますか?

 私の会社の同僚の話ですが、カラオケボックスで酔っ払って廊下ですれ違った全く面識のない男性を背が低いことでからかったら、思いのほかその人が強くて逆に殴り倒されました。  同僚は、「相手の身元がわかったから傷害罪で訴える」と言っていましたが今回は明らかに同僚が自ら招いたことであって当然の結果なわけですが、こんなことで傷害罪になるのでしょうか、そしてこんなことで警察は相手にしてくれるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

ほとんどの犯罪行為には動機があります。ご質問のケースでは、からかわれたことが暴行の動機になるわけです。 法的には、からかわれたことの応報として、殴っても許されるという考え方はありません。それは、量刑を酌量する際の判断材料になるに過ぎません。 この件に関する刑法の規定は次の通りです。 204条 「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」(傷害罪) 208条 「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。」(暴行罪) 相手を故意に殴った結果、ケガをさせれば傷害罪で、ケガがなければ暴行罪に該当します。その境界線は微妙ですが、確実に傷害罪で告訴するためには、負傷を証明する診断書などが必要です。 ご質問のケースで告訴するとすれば、おそらく暴行罪の方になると思われます。 警察は告訴されれば必ず受理して、事件を一通り調べます。ただし、犯罪行為を認知したとしても、立件に値しない事案は微罪処分(説諭)で済ませます。 ご質問のケースでは、相手方を説諭すると共に、同僚の方にも注意を与えるということで、いわば喧嘩両成敗のような形で収めるでしょう。

hirota205
質問者

お礼

非常にわかりやすい説明で納得できました。 ありがとうございます。

  • london
  • ベストアンサー率22% (62/281)
回答No.1

人の容姿に対してからかうということ自体、最低の人間のすることです。 自分のまいた種で痛い目にあったその同僚に言ってあげてください。 『その前にあんたのしたことをよく考えてから警察に行け。相手の心の傷はあんたの負った傷とはくらべものにならない!』と。

hirota205
質問者

お礼

 まあ、全くその通りですよね。回答ありがとうございます。