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傷害罪について

夕方自宅マンション帰宅の際に見知らぬ60歳半ばの男性が自分より先にオートロックの暗証番号を操作する場所で操作する訳でもなくただ見てるだけだったので自分の存在を知らせる為に咳払いをしました。男性は自分の後方へ退きましたが自分が暗証番号を操作してると自分の肩越しに暗証番号を身体を乗り出して一生懸命覗き見してました。自分は男性に対して注意して身元確認を要求しましたがその時点では住人ではない事だけはわかりましたが何でここにいるのか尋ねるとマンションに誰が住んでるのか知りたくて来たと言うもんだから自分は男性を不審者と判断し自分はプライバシー侵害になるからマンションから出て行ってくれと要求しましたが断られた為携帯電話を取り出して警察にかけるふりして相手を威嚇しましたが相手は逆に開き直った感じの態度をとって来たので男性の正面に立ちふさがり身体で男性をマンションから追い出しました。後日自宅に警察が来て任意同行を求められ訳もわからないまま警察署へ行きました。そこで警察から不審者は新聞の勧誘員であって太股あたりに肉離れを起こして全治1ヶ月の診断書も出ており傷害罪で被害届が出ていると説明を受けました。防犯カメラの映像を見せられ確かに自分の膝が相手の太股あたりに当たってるだろ?と言われ事情聴取を受けました。少し当たった程度ですが相手は高齢者だから少しの衝撃でも怪我しちゃうんだよ。年寄りは怖いからね~!と警察に言われました。男性がわざと自分に対して身元確認を伝えなく罠にはめられたのではないねかと思い警察に正直話しましたが、相手が事実怪我を負ってるからと言う事で書類送検され先日検察へ出頭し事情聴取を受けました。やはり検察でも同じ事を言われて自分が相手を蹴ってないと言い張るなら裁判所で白黒はっきりさせると半ば脅迫気味た事を言われて泣き寝入りしてます。相手との示談交渉をしてますが全く応じてもらえないのです。とことんツイてない自分に良いアドバイスよろしくお願いします。このままだと自分は今後どうなりますか?犯罪を見ても知らんぷりしてしまう人間になりそうです。

みんなの回答

  • yamato1208
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回答No.3

>そこで警察から不審者は新聞の勧誘員であって太股あたりに肉離れを起こして全治1ヶ月の診断書も出 >ており傷害罪で被害届が出ていると説明を受けました 相談者の気持ちも、よくわかります。 しかし、軽く当たった程度でも、診断書を出されれば暴行罪か傷害罪となります。 今回の場合は、その時点で110番通報をして警察に来てもらうのが一番でした。 新聞名がわかれば、その販売店に苦情をいうのも効果があります。 マンションのエントランスは、居住空間になりますから、十分住居侵入罪で警察は検挙ができますから、まねではなく実際に電話すべきでした。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 上記が条文ですが、検察官は略式起訴での罰金刑で「軽く」するつもりでしょう。 >やはり検察でも同じ事を言われて自分が相手を蹴ってないと言い張るなら裁判所で白黒はっきりさせる >と半ば脅迫気味た事を言われて泣き寝入りしてます。 これが故意でなくとも、膝が相手の太ももに当たったということが映像で証拠として残っている以上は、これが過失なのか故意なのかで争うしかありません。 相談者は傷害罪といいますが (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 上記の罪名ではありませんか? 傷害罪でしたら、膝蹴りが故意にしていると判断されてはいません。 もし、故意と判断されていた場合は逮捕状が請求されています。 今後ですが、検察官の言動を考えれば「略式起訴」という罰金刑のみの起訴をされて、裁判があり、これは法廷を開廷しないで、罰金額のみを言い渡しする裁判ですから指定日時に指定裁判所にいけば言い渡しがあります。 これを拒否すれば、正式な訴訟となりますから、罰金刑だけではなく懲役刑も視野にはいる裁判となります。 略式の場合は、罰金納付が終わればすべての手続は終了します。 しかし、納付できない場合は1日5000円換算で労役収監として拘置所か刑務所に満額になるまでは収監されます。 これで、悲しいことですが前科1ということになります。

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.2

NO1の回答者様の回答通りです。 極端な話、髪の毛1本抜いても暴行罪になります。 今の世の中、正当な事をしてもそれが被害だと言う人が多い。。残念な事ですが、アメリカ並みの権利を要求する日本人が多いのは事実、、でも日本の法律はアメリカのそれに遠く及ばない・・ そんな爺いは無視して、あなたが扉を開けて入ってこようとしたときにあなたは誰?で住居侵入で通報がベストだったのかもしれません・・

  • n_kamyi
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回答No.1

相手が不審者や犯罪者だからと言って暴行して良いわけではありません。 体を使って相手を押しのけたのであれば、当然、体のどこかが相手に触れるでしょう。 それで怪我を負えば傷害罪になります。 状況的に正当防衛や緊急避難が認められるようなケースではないので、手を出したご質問者が浅はかだったということです。 正当な理由もなくマンションのエントランス部分に立ち入っているのですから、不法侵入で警察に通報すればよかったのです。