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相続に有利な方法はありますか?

母(96歳)が所有している宅地を息子(25歳)の名義に変更したいのですが、具体的にはどのような手続きが必要でしょうか?贈与、売買、遺産相続などの方法があると思うのですが、どの方法が税法上、有利でしょうか?なお母はその宅地を20年ほど所有しており、周りには住宅が建っております。母の所有している場所だけが空き地になっている状態です。

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  • m_inoue222
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回答No.3

>母は高齢ですので、もっている資産のうち、これは誰にというように、指定しています。 それならその内容をキチンと遺言書の形にされれば良いだけでしょう 公証役場で公正証書にすれば後々のトラブルから逃れられますね 孫を指定しても他人を指定しても構わないでしょう 注意するのは法定相続人の遺留分までを侵さないこと... 相続を円満に終わらせる為には特定の個人(特に法定相続人以外)に過度に集中させないことでしょうね ・法定相続人が3人 ・同居している子供が多く相続 ・なおかつその孫も相続 これでは他の2人が修まりません...修羅場になってしまいます 自分(子供)の権利を飛び越してその子供に相続させるなどですとあまり問題もないでしょうが... 税法上で有利になるのは ・法定相続人が相続時精算課税制度を利用するのが一番でしょう http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm 孫の場合は遺言での相続でしょうね

snowfall24
質問者

お礼

丁寧なアドバイスを有難うございました。

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  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.2

祖母様に遺言書を書いてもらいましょう。そこに、「この土地は孫に与える」と。 これでめでたく、孫が相続できます。有効な遺言書の書き方については、別途、お調べください。 土地を他人の名義にするとき、贈与では多額の贈与税がかかります。 売買では息子さんが買わねばなりません。お金支払わずに、形だけ売買を偽装すると、税務署に「これは実質、贈与だろう!」と突っ込まれます。また売買は税金面でも相続より不利です。 祖母様が土地以外に高額の資産を持っていない限り、相続税はかかりません。 ただしいくら遺言書があっても、祖母様の没後、孫が相続することについて、相続人全員が遺産分割協議に同意することが必要です。 おそらく質問者さん以外に、兄弟が2人いる、と思われます。そのお二人が、同意してくれれば全財産を孫にわたすであっても、何の問題もありません。 もし同意せず、自分の権利を主張された場合はやっかいです。 本来なら遺産は相続人3人が1/3ずつ分けるはずです。でも、遺言書があればそれに従います。ただし遺言書があっても、本来の相続人は、自分の本来の権利のさらに半分(この場合は、1/6)は、確実に自分の物だ!と権利を主張できます。これを「遺留分」と呼びます。 その土地以外にも、祖母様が財産をお持ちで、それをほかの兄弟たちに渡すなら、この遺留分をクリアーできます。が、土地だけが遺産で、ほかの兄弟たちが遺留分を主張したら、その分を現金などで補償しなければなりません。

snowfall24
質問者

お礼

丁寧なアドバイスを有難うございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

その土地にどれくらいの価値が有るか? それによって対応は変化するでしょう 意外と土地は思っているより評価が低い物です >母(96歳)が所有している宅地を息子(25歳)の名義 貴方の他に相続人が居ないなら変更しなくても良いのでは? 変更したい理由は何?

snowfall24
質問者

お礼

丁寧なアドバイスを有難うございました。

snowfall24
質問者

補足

母は孫にその土地を上げたいと言っています。60坪程の土地で、多分時価は坪10万円くらいかな?と思います。(札幌市内です。)母の相続人は3人います。母は高齢ですので、もっている資産のうち、これは誰にというように、指定しています。そこでその処理そする有利な方法は何があるか?孫は相続人ではありませんね。

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