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相続した固有財産は死亡したらどんな分け方になる?

妻が親から相続した固有資産は、妻が死亡した場合、夫にも分ける権利があるのか? 子供だけにそのまま相続にならないのか?

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

信託財産以外は固有財産でしょうから(土地家屋等)妻の法定相続人は、配偶者と子供たちです。 ですので、夫に1/2と子供に1/2の相続になります。

ponyobuu
質問者

お礼

ありがとうございます<m(__)m> 夫に渡したくなかったから…(・。・;

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

固有財産という考え方があるとしたら、先祖をまつる祭祀です。これは遺産分割の対象でなく、ひとまとまりとして慣習によって決められた誰かに引き継がれます。 親からの遺産を子供だけにわたしたいと当人(妻)が財産を特定して遺書に残さないと無理です。ただし親よりさきに当人が逝去した場合は、生存配偶者(夫)にはいかず、無条件に血筋の子にいきますが。

ponyobuu
質問者

お礼

ありがとうございます(*^_^*) 遺言を書くことにします(*^^)v 両親とも亡くなったので…

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

相続には、固有財産という考えがありません。 すべての財産は、同一の物となります。 それを夫と子供で分けることになります。

ponyobuu
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんですねぇ~(-_-;) 親からの財産相続は固有財産で夫には関係ないから、私が死んだら子供にいくのかと…(願望だったかも(・.・;))普通の財産相続になるのですね。

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