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口約束は無効でしょうか
先日事故に遭い、第三者を交えて話合いをしました。 治療費は全額相手方が支払うと合意したはずなのに今頃になって 相手方の弁護士から、「過失相殺について」の連絡あがりました。 もちろん、話合い時にメモを取っていますし、立ち会った人が 証人になってくれるとは思うのですが、裁判になると文書で合意していないのは不利になりますか?
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- -phantom2-
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示談書を交わして無いのなら、現在は示談交渉中ということですから、その事故の補償などについては、何も決定していないのと同じ事です。 つまり裁判になれば、そのメモや第三者の証言は参考にはしてくれますが、決定的な意味を持つものではありません。 裁判においては、その事故を客観的に見て、質問者さんの過失がゼロならば、メモも証言も無くても当然に相手が全額賠償する事になります。 メモや証言があっても質問者さんにも過失があるなら、裁判では過失相殺の判断します。 示談書があればその合意が優先されます。 >文書で合意していないのは不利になりますか? 示談書という証拠を提出できなければ質問者さんの主張は認められない可能性がありますので、不利と言えるでしょうね。
- cb125t
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大変申し訳ございませんがこの場にて先程の回答に補足させていただきたいと思います。もし本件の解決に必要ないとご判断されるようなら読み飛ばしていただいても結構です。 後の回答にございますように和解契約としては無効であっても示談契約として有効であることは確かです。私の回答が和解契約に偏重してしまったことについてお詫び申し上げます。よって示談契約について論じていらっしゃる別回答も是非合わせてお読み下さい。 ただ、和解契約と示談契約に決定的な差異があることを今一度ご確認いただきたいと思います。 保険実務ではほぼ確実に、示談ではなく和解に持っていきます。 なぜなら、和解に「確定効」があるからです。確定効というのは先程の回答中で述べました、過失相殺とかを今更持ち出せなくなるという効力のことです。 示談契約では、確かに「さっき約束したのに今更そんな…」という気持ちがあるものの、過失相殺を後からもう一回言い出すことができます。つまり確定効がないのです。なぜなら、一方的に譲ったまたは譲らせた以上、新しい事情が発覚したときにはさすがに考え直すつもりだったんでしょうという推測が働くことになっているからです。(古い版で申し訳ないですが内田貴『民法2』有斐閣2005の294ページ等参照。) ですから、今回の合意が示談だと下手すれば(合意の時点であなたに過失があるということを加害者が知らなかった等と認定された場合)向こうの過失相殺の主張が通ってしまう可能性が残ります。和解なら(公序良俗違反とは言えないと思うので)確定効によりたぶん過失相殺の主張は通りません。 以上の点につき、私の前の回答、他回答とも合わせてお読みいただければ今回の事案に対する法律論的な問題はほとんどさらえていると思います。 今一度確認すれば、メモと証人だけでは裁判になったときに不利になるということは確実かと思います。 多分に専門的な回答となりましたことをお詫び申し上げますとともに事件の早期解決をお祈り申し上げます。
お礼
示談と和解の違いがとてもよくわかりました。 本件については、事実関係を確認した上での合意なので和解といえそうです。 裁判までもつれ込まないようにしたいです。 ありがとうございました。
まあ問題ないと思うけど念のために訂正。 >ところで相手が譲歩してないとかそんなことはどうでもいいです。 「相手が」じゃなくて「当事者双方が」としておきます。まあ結局はどうでもいいことなので「相手」だろうが「当事者双方」だろうがそれ以外だろうがどうでもいいのですが。
結論から。 無効とは言えないが訴訟になるとほぼ確実に不利になります。というのは、その合意の存在を立証する証拠として自分のメモでは弱いし、立ち会った人が本当に証言してくれる保証もないし、証人の信用性がどの程度かは、合意内容を示す文書よりは一般論としては弱い可能性があるから(証人がどんな人かなど諸事情によるので一概には言えませんが)。つまり、立証が困難になる可能性が低くないということです。立証できなければ訴訟においてはその合意(という事実)は存在しないものとして扱われるので、立証が困難になるということはつまりそれだけで不利になります。 現実的には、極端な話、立証可能の場合ですらあまり頑張り過ぎるのも得策でないことがある(特に費用対効果の面で)ので、適当なところで手を打つのが妥当だとは思いますが。その「適当なところ」いいかえれば落とし所をどこにするかは具体的な状況次第なのでなんとも言いようがありません。 ところで相手が譲歩してないとかそんなことはどうでもいいです。 なぜ交通事故では示談と言うか分かりますか?和解ではなくても構わないからです。和解とは紛争当事者がお互いに譲歩の上で紛争を解決するための内容を取り決める契約ですので、和解であるためには確かにお互いに譲歩が必要なのですが、いわゆる示談においては譲歩など一切不要です。そして示談も一定の法律効果の発生を意図してする内心の表示の合致により生じる法的な拘束であるので、当然契約であり、それは紛争当事者が紛争解決のためにする合意であることは和解と同様です。交通事故では一方当事者が全面的に悪いこともあるのでその紛争を解決するための合意は和解である必要がありません。だから和解ではなくて示談なのです(示談の結果が和解であることももちろんありますが)。そして、たとえ一方が全面的に悪いものでないとしても、お互い合意する内容が双方の譲歩を含むものである必要は全くありません。ですから、和解でない単なる示談であることは合意の有効性には何の関係もありません。あくまでも和解ではない示談ですというだけの話です(和解でない示談契約は一種の無名契約なので民法上の規定はありません。しかし、民法上の規定がなくても契約が無効なわけではありません)。 和解契約である必要がないのですから、つまり和解契約であるかどうかなど論じる意味は全くありません。
お礼
立会人もメモをとっていたので確認してみますが、合意については立証できる自信があります。 当方は、落とし所については当初から考えており、その上で行動しておりました。 ありがとうございました。
- cb125t
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タイトルに対する回答は「有効です」ということになります。 しかし、今回はいくつか留保がつきます。 まず、万一全額支払いの合意の中であなたが何も譲歩していないというのであれば民法上の和解契約(民法695条)としては無効です。なぜなら、和解契約は「互譲」が要件だからです。何かしら譲ってさえいればいいので例えば「損害について今回の合意以外には一切請求しない。」旨あなたが約束していれば和解契約として有効になります。 なぜ、このように和解契約として有効か論ずるかといえば、相手弁護士の「過失相殺しろ」との要求を断る根拠になるからです。和解契約には、契約内容につき錯誤などがあったとしても契約通りの内容の債務が発生するという強力な効果があります。つまり、後になって、「あなたにも事故の時過失があったじゃないか。」とか、契約前のことを理由とした抵抗を封じる働きがあるのです。もし、和解契約が無効となると元々の不法行為に基づく損害賠償請求権(709条)ですから、過失相殺とかされてしまいます。 次に、口約束でも有効だというのはあくまで実体法(民法)でのお話です。もし話がこじれて訴訟ということになれば手続法(民事訴訟法)が絡みます。民事訴訟法上署名または押印ある文書はそれだけで真正に成立したと認められます(民事訴訟法228条4項)。真正文書としても内容の真偽は裁判官の自由心証にゆだねられていますが、やはり真正文書が出てきた以上裁判官としては「和解契約があったな」との心証を抱きやすくなります。証人だけだと裁判官としても「証人はあなたに買収されてるかも…」と思いかねません。もし裁判官が和解契約はなかったと判断すれば、あなたが副位請求で不法行為を訴えていた場合は相手方の過失相殺の主張による減額の可能性があり、そもそも副位請求を建て忘れていた場合は1円ももらえなくなります。 メモにつきましては、証拠の一つとして、裁判官に「和解契約があったな」と思わせる方向に働くとは思いますがいくらでもでっち上げられる性質(今、あなたが話し合いの時の内容を手元にあるチラシの裏に書き込んでも同じような内容のメモができるでしょう?)のものなので裁判官としてはそれだけで一気に和解契約の存在を認定するということはできないと思います。 もし損害額がたいしたこと無いというのであれば弁護士たてるほどのことはない(弁護士代が馬鹿にならない)と思いますが、損害額が大きい場合は弁護士を立てる(そうすれば、訴訟という費用と時間のかかる方法を避けて、減額はされるでしょうが手っ取り早くそれなりの賠償を取ってきてくれるかもしれません)ことをおすすめします。 また、相手が自動車というのであれば自賠責の保険会社からあなたが直接賠償を取ることもできますよ。もちろん、この場合は原則通り過失相殺されます。 以上、かなりラフな感じですが回答とアドバイスを申し上げます。
お礼
当方が議事録を作り、加害者側の要求で診断書を取り、契約書作成のためにそれを添えて相手方に送ったところ弁護士から連絡が来たのです。 相手方が「契約書の書き方がわからない」と話合いの場で言っていた為、当方が文書に盛り込むべき事柄(話合いで合意した事柄)を議事録と一緒に文書にして送付しました。 立会人にも確認を取りたいと思います。 ありがとうございました。
- masa411
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メモがどのくらいのものかは 想像がつきませんが、 メモが相手の自筆、印鑑や押印がないものとしますと 立ち会った人が完全な第三者でないかぎりは 立ち会った人はほぼ無効です。 メモは相手の自筆、立ち会った人が完全な第三者 であれば、相手方の弁護士との話し合いで 過失割合を覆せると思います。 事故=写真や録音、文書、目撃者(第三者)などの証拠 は大切です。
お礼
メモは時系列で事実関係を記入してあり、議事録も作りました。 相手側の自筆・印鑑の押印はありません。 あらためて、証拠の大切さを感じました。 ありがとうございました。
質問タイトル >口約束は無効でしょうか あなたは有効と思われたいのですよね。 であれば、 「口約束は有効でしょうか」の方がインパクトとしては良いでしょう。無効でしょうかでは弱腰の印象になります。 今後においても「無効」ということはあなたからは避けるべきです。 本題、 「諾成契約」となり、口頭でも有効です。ただ現実的には後で言った 言わないのトラブルを避ける為の手段として契約書等を作成するのが 一般的です。 ただし、今回であれば、立ち会人がいるということなので問題ないでしょう。
お礼
ご指摘ありがとうございます。弱腰ではいけませんよね。 以後、気をつけます。 当方が議事録を作り、加害者側の要求で診断書を取り、契約書作成のためにそれを添えて相手方に送ったところ弁護士から連絡が来たのです。 立会人に「加害者全額支払合意済み」の確認を取りたいと思います。
- zorro
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お礼
リンク先を読んできました。 ありがとうございました。
お礼
当方が議事録を作り、加害者側の要求で診断書を取り、文書作成のためにそれを添えて相手方に送ったところ弁護士から連絡が来たのです。 相手方が「文書の書き方がわからない」と話合いの場で言っていた為、当方が文書に盛り込むべき事柄(話合いで合意した事柄)を議事録と一緒に送付しました。 これにより「和解済」は明らかになると思います。 立会人にも確認をとり、「和解済」として相手方弁護士に連絡しようと思います。 ありがとうございました。