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調停中の相手への連絡、接触について

妻と離婚の調停中です。 妻と調停以外で合意の上で、会って話をするという機会を得たのですが、突然連絡が取れなくなり、しばらくしてから会うことを拒否され、相手方の弁護士から連絡があり 「裁判所を介さずに話をするのはルール違反でそちらが不利になります。」 と告げられました。 本当に不利になるものでしょうか?

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  • epsz30
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回答No.1

離婚調停で相手が弁護士を雇った場合、 通常は書面で相手側の弁護士から通達が来ると思いますが、 その書面に今後何かある時は、本人に直接連絡を入れない事と、 何かある時は弁護士を通じてお願いします、というような内容の書類が届くはずです。 どのような離婚調停で、どっちが何を求めているのか解りませんが、 通常は、相手に弁護士が入った以上は、必ず弁護士を通じて何かをする事が求められますし、 それを破るという事は信用を失うという事に繋がるので、 主張も通りにくくなり=不利になる、と考えられるのではないでしょうか? もし仮に、 相手があなたに電話で脅されて、会う事を強く要求され、とても怖かったと嘘を付いたらどうなるでしょう? あなたが弁護士を通さず要求した事が、結果的に言い訳が通じない「不利」になるのではないですか? 普通はそこまで相手がするとは???ですが、 弁護士の「今後はそういう事をしないでくれ」という意味での発言だと思います。

imagenos
質問者

お礼

ありがとうございます。 その通達が書面で来ていない場合はどうでしょうか?

その他の回答 (2)

  • toka
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回答No.3

 妻側に弁護士がついているということは、妻は本調停に関する行為の代理契約を弁護士と結んでいる訳です。 その契約には、調停相手(あなた)との折衝も含まれます。  つまり、あなたが直接妻に接触しようとする行為は弁護士の業務の妨げであり、弁護士の知らない所でなされた合意は有効は有効ですが、合意の内容によっては弁護士からあなたへ損害賠償がされることもありえます。  また、それが調停で報告されれば、強引な交渉とみなされ、調停で不利になる場合もあります。  妻と直接交渉するには、取り下げによる調停の終局、および妻と弁護士の契約終了が前提になります。

imagenos
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。営業妨害みたいなものですね。。。

  • tk-kubota
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回答No.2

これは文章から推測して、相手は弁護士を立てているようですが、imagenosさんはどうなのですか ? 弁護士に依頼しているならば、意見があればその弁護士を介し、相手の弁護士なり裁判所に主張すべきです。 その点、不利になるか否かはわかりませんが、少なくとも、ルール違反です。 そうではなく、imagenosさんが本人調停だとしても、相手と直接逢うのはルール違反です。 相手に代理人がいることを知っているならば代理人と折衝すべきです。 これは何故かといいますと、代理人に話したことは本人に話したことと同じなので、逆に言えば、本人が代理人に話したことと、imagenosさんに話したことと違う場合に法律上混乱を招くからです。

imagenos
質問者

お礼

ありがとうございました。 なんとか問題も解決できました。

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