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W不倫問題で円満解決を目指す
- W不倫問題で円満解決を目指している女性側が、相手夫婦との再構築を希望しています。
- 弁護士を介したやり取りが行われており、相手から送られてきた内容証明や合意書が不利な内容となっています。
- 女性側は自分たちの要求が考慮されることを望んでおり、夫婦で弁護士を立てるべきか、相殺の基準や直接連絡をとることに関しての法的リスクなどについて知りたいとしています。
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弁護士は正義にの味方ではありません。相手に依頼された弁護士は特にです。嘘も言います。暴言も吐きます。脅しの言葉も吐きます。 それはさておき、合意書の件相手方のペースにならなくてよかったではありませんか。もちろん相手方と連絡を取る必要も無いです。 先のアドバイスでも申し上げましたが、1ヶ月以上開けたあとに、簡易裁判所(金額が多ければ地裁)に「慰謝料請求調停」を申し立てられるといいでしょう。そこで、どうして慰謝料を請求するのかの理由、資料、今までの経緯、不倫の証拠となる物、無ければ、それを文書で説明出来るように、又、あなたと相手方ご主人が会っていたときに何らかの領収書などがあればそれらを準備しておきましょう。 とにかく、不倫期間中のあらゆる物をあるだけそろえておきましょう。あなたのご主人には1回でもいいので心療内科にかかっておきましょう。不倫がバレたときの夫婦間の空気、子どもへの影響の有無、今回の合意書の件の経緯等々を記述しておきましょう。最後に、調停を申し立てる際、相手方の弁護士を通す必要は全くありません。相手方の弁護士を立てる必要はありません。完全に無視です。 調停の際に相手方が同じ弁護士を雇うのは自由です。相手方がどの様に出てくるだろうか、というように相手のことは考えなくてもいいのです。自分のことだけを考えましょう。
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- 783KAITOU
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失礼ながら、あなたのご質問に何度かアドバイスさせてもらっています。今回は、ご質問のコーナーを変えてのご質問です。かなり情報に迷って迷っていらっしゃるようですので、何度も恐縮ですが、ご質問の案件に関して以下のとおとりアドバイスさせていただきます。 ●1この場合、私たち夫婦も弁護士を立てた方がいいのか? 立てないといいようにやられる か? 合意しない場合何かうちらに不利になるか? ↑ 弁護士を立てなくてもいいです。相手主導の結論になる可能性が大です。立てなくてもどうにもなりません。提示された条件は承服しかねます。と、いうように返事しておけばいいです。それだけのことです。 ●2W不倫は相殺と聞いたが、そんなことはないと言う意見もあるので、相殺でない場合の基準を知りたい。ちなみに不倫を持ちかけたのは男、着いていったのは私。 ↑ 私が、W不倫は相殺とはならない。と、先のご質問で申し上げました。この点は少し考えればすぐ分かります。現に今でも、W不倫を働いて配偶者に発覚した場合、その配偶者は相手に慰謝料を請求しています。そして、手にしています。もし、相殺になるなら、相手側(慰謝料を支払った側)が後に、その配偶者がパートナーの不倫を知った場合、支払った慰謝料は「不当利得」だから返金せよ。と、いう様に要求できる事になります。W不倫でも慰謝料のやりとりは行われています。この現実を学習して下さい。 あなたが言う相殺という意味は、W不倫の責任はお互い様である。と、いう観点でおっしゃっているものと思います。責任についていえばその通り間違いありません。双方の責任です。しかしです。ご質問の案件は、責任問題をおっしゃっているのではありません。損害賠償つまり慰謝料の問題に関与するまでの「損害の程度」についてのお話なのです。 相殺で無い場合の基準をお尋ねです。 不倫が発覚した場合、それぞれの配偶者の権利を侵害したことになります。その権利の侵害とは「法律上保護されるべき権利」であったり「人格権」(身体、自由、名誉等々)が不倫の場合の権利侵害になります。(民法709条)その他に該当する法律が710条です。これらは不法行為法の中の条文です。不法行為法は709条から724条までの16条に別れていますが、不倫の慰謝料「請求の根拠」は、ほとんどがこの2つの条文が根拠になっています。 つまり、相殺でない基準は、権利侵害の程度、侵害された側の心理状態、実生活における影響、日常生活(家族、人間関係)等えの影響、経済生活への影響等々が如何なものかと言う事になります。この点をあなたのケースに当てはめてみると相殺は不合理な判断であることがよく分かります。 あなた側の権利を侵害されたのは、ご主人です。恥をかいたのはご主人です。一家は一般的に主人によって生計が維持されています。子どもの教育方針を決める方向性もご主人の場合が多いです。更に、子どもさんが父親を見て自分の将来の姿をイメージし、そこから社会との関係をイメージします。家の中で、日々の家事に関わる割合が妻よりも少ないのですが、家族・家庭の方向性とか将来像を指し示しているのが主人です。つまり、社会性を有しているのです。その人物の人権・名誉等々を侵害されたのです。 その主人の人権とか名誉、社会的な立場等々を侵害されて「責任は双方にある」から相殺で済ましましょう。なんて合意に納得出来ないでしょう。何度かのご質問の中にお書きになっていたあなたのご主人のお考えを私は全面的に賛成です。俗な言い方で恐縮ですが、このままの合意ではご主人の男としてプライドもメンツも何もかもあなたの不倫相手にズタズタに引き裂かれたのと同じです。 ●3主人が弁護士を外して直接男やその奥様に連絡を取りたいが、これは訴えられるか? ↑ 弁護士が入っている以上、直接のやりとりは中止すべきです。あなたにとって利益は何もありません。私なら、弁護士が示してきている合意書にはサインできません。と、いってこちらかの働きかけは中止します。そして、1ヶ月~3ヶ月の間に裁判所に「慰謝料請求調停」をあなたのご主人の名前で申し立てます。相手の味方である弁護士と話しても無駄ですので・・・。その弁護士とは見切りをつけます。ここからがあなたのご主人の名誉回復の行動になります。 長くなりましたのでこの辺で止めますが、調停を申し立てて不調になってもいいのです。そして、(その気はなくても)次に裁判をしますよ、といってその準備段階で色々と有利に持って行けるのです。今までは相手の奥さんペースでした。それにあなた方ご夫婦は弁護士が入ったものだから振り回されているのです。あなた方ご夫婦のペースで問題の解決を図りましょう。 あなたとしては不倫問題は早期に解決したいでしょうが、早期解決ということは相手の言い分(合意書)にサインすることです。それではあなたはケリをつけた気持ちになれるでしょうが、ご主人はそうはならないでしょうね。不倫を働いて迷惑を掛けたあなたの意思を尊重するのか、不倫を働いた妻を持つご主人の意思を尊重してケジメをつけるのかのどちらかです。
補足
なんどもお手を煩わせてしまい恐縮です。 以下愚痴になりますが、聞いてください。 主人はこのまま終わらせる気はない様なので、 相手代理人に、この合意書にサインはしないと伝えました。 そうしたら、合意書は双方にとって後腐れなく終えることが出来るので交わした方が双方にメリットがあるとか何とか言ってきましたが、 こちらの要件を飲めないのなら、サインはしませんとなんども言った所、 貴女は加害者で法律に関しては素人の癖にこちらに難癖をつけてきて何様のつもりですか? こちらの奥様があなたに会いたくなく、謝罪も要らないのだから、あなたのご主人もこちらに謝罪させる義務はない。 合意書にサインしないならば、結構です。 だけどもこちら夫婦に直接接触したら法的措置を執りますと言われてしまいました。 ボイスレコーダーで会話は録音したのですが、主人は後腐れなく終わるだとか完全にこちらが悪いことになっていて我慢ならない! ふざけるな!と更に怒っています。 その後弁護人から、たたみかけるように 合意しないならば、今後はメール・電話・書簡等をいただいても必要性が認められずお付き合いいたしかねるので返信を差し上げるつもりはございません。もし貴殿らに何らかの言い分がおありであれば,今後は裁判所を通じてご主張ください。 とメールがきました。 こんな勝手な弁護士っているんですか? それともやはりお金を払う相手には謙虚だけども、敵のこちらには横柄な態度なんですか? 私ら夫婦ももうこの弁護士は話にならないので、裁判所に話すしかないようです。 最後に法律に詳しいようなので、こういった弁護士に当たった場合、こちらが裁判所に申し立てをしてもまたあの弁護士が出てくるんですよね?裁判所に申し立てる手順等を教えてください。 私も主人を逆なですることばかり言う弁護人が憎いです。
お礼
なんども有難うございます。 不倫の証拠はGPSログ、メール、ライン等です。 レシートはたぶん相手が処分したと思います。 一ヶ月開けるのですね。色々勉強になりました。夫婦で頑張りたいと思います。