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事故の相手のご主人は証人者として有効?
2年半前に自転車(私)と原付(相手)の事故に会いました。 相手の方が怪我が大きく、私にも過失は有り、相手は私(100):相手(0)の過失割合で2千万の訴訟を起こしてきました。 (事故当初より話し合いにならず、私加入の保険会社の指示により相手かあの訴訟待ちでした。) 私の方はMAX1千万ですが、賠償責任保険に加入していたので、そちらが弁護士を選任し裁判になります。 1つ質問なのですが、事故当初、相手の原付は自分のご主人が運転する車を先導する形で走行していました。 なので、事故現場や警察や電話でご主人は「自分は見てた!!自転車が原付に乗っている妻を突き飛ばした!」と攻め立てていました。 裁判になった際にご主人は証人者になれるのでしょうか?
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noname#62235
回答No.1
もちろん証人になれますが、証言能力はかなり割り引いて判断されるでしょう。