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住む権利 又は 移転する場合の金銭補償

二か月前 祖母が他界しました 祖母の子はすべて女性で 嫁いでおりその家系を継ぐ 人はおりません 祖母は 生前の介護を含め 子の夫婦(養子ではありません) と数十年にわたり同居しておりました 公正証書の遺言では 介護をしてきた夫婦に 今まで住んでいた家を 相続するように記載がありましたが 他の叔母達が 分け前が少ないと 承知しておりません その為 家を潰し 土地の相続権を均等に割るように 考えております  家の横には喫茶店を営んでいますが そのお店の土地も 対象に叔母達がいうので 閉店しようとしております 私としては 遺言書とおりにこのまま 生活させてあげたいのですが 他の叔母達がなっとくしません この場合 介護してきた叔母達への保障他の叔母達に保障する義務はあるのでしょうか? 住まいの移転費用(引っ越し代等 や当面の生活保障) 住まいの解体費用 お店の閉店費用 (言葉がはっきりしないので とりあえず閉店費用とします) その他こんなことが 発生しますとかありましたら  ご指導お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
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回答No.2

整理しますと 遺言書があるのに争いがある。承知しない。 均等に(法定分どおりに)割るようにと要求をしてきた。 住宅は現状居住していて、もう一つは 土地を借りていて店を営業しており、ここの閉店も要求されている。 それに従う場合は、寄与分の請求ガ出来るのか? 更地にする費用や、立ち退きの費用一切を請求できるのか? ということであると思います。  まず、遺言書に納得しようがするまいが、まずは遺言書にあるのでそのようにする事が出来ると思います。  それに異議がある場合は、叔母さんたちが調停を申し立てたらいいと思います。  それが無いなら、保証されて居る、遺留分(子供の数で除した分の半分)の減殺請求をして貰って下さい。その分は払わないといけません。 ちなみに、全員が合意すればどう分けても勝手です。まとまらなければ、調停に申し立てればよい。

OSMe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 質問文章の構成が未熟で申し訳ございません 整理された内容のとおりです 叔母さん達が調停を申し立てたら という言葉をみまして 方向性が少し見えたように思います つい こちら側が 申し立てをして 遺言書の通りにしてほしい としないと いけないものかな と 考えておりました

その他の回答 (2)

  • manno1966
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回答No.3

> 二か月前 祖母が他界しました祖母の子はすべて女性で 嫁いでおりその家系を継ぐ人はおりません 戦前ではない。今の法律では全く関係ない。 > 土地の相続権を均等に割るように考えております  誰が。 質問者の意見でないように読めるので、5W1Hをはっきりさせて書かないと回答する者が混乱します。 前の質問を締め切らない。補足を入れず、次々と状況を変えて質問する行為も同様です。 > 叔母達への保障他の叔母達に保障する義務はあるのでしょうか? 無い。 ただ、他の叔母及び代襲相続人である質問者が閉店を求める根拠も無いと思われる。 公正証書遺言を無効にする根拠を示していないから。

  • waosamu
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回答No.1

 遺言があるなら、それを優先できますよ。 法定相続以上をそこに書いてあるなら、それを優先できます。  ただ、ちょっと不明なとこがありまして、 介護してきた人=同居してきた夫婦 ってことでよろしいのですかね?  その辺が読み取れないんですが・・・ 上記のとおりだとすると、介護は寄与分に該当しますので、 その分も多めに主張できますよ。  ただ、遺留分がありますので、子供の場合は法定相続分の2分の1は絶対に主張できます。  たとえば、配偶者がおらず、子供4人なら、法定相続分は4分の1ですが、その2分の1で8分の一。  その分だけ金銭保証できるならそれをして、土地を残す。 あとは、家裁で調停してもらう。  ちなみに公正証書遺言ですから、検認はいらないです。

OSMe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 相続に関する 単語を 覚えている状況で 稚拙な質問文章になりましたこと お恥ずかしい限りです 介護してきた人(娘夫婦)=同居してきた夫婦です 寄与分について さらに学習して 対処をしていきます 家庭裁判所をみこして・・・

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