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遺言書に記載されていない財産の分け方

こんにちは。 先日、主人の祖母が亡くなり、遺産分割でもめております。 相続人は、主人と、おばさん(祖母の子)です。 おばさんが10年前に祖母から預かったと言っている遺言書には、 土地Aと土地Bはおばさんにゆずると記載してあります。 その他の預金については一言も書いてありません。 仮に土地A+Bが700万だとして、 その他の預金が1300万ある場合、 弁護士さんが言うには、土地700万分についてはおばさんへ、 残りの1300万は2人で分けるのが普通だと言います。 おばさんは、遠隔地に嫁いだため、何十年もの間近くで面倒をみてきたのは主人側です。こちらとしては、土地を合わせた2000万を半分にし、土地700万と現金300万はおばさん、こちらは1000万と考えたいのですが、そう持っていくには難しいと言われました。 やはり難しいのでしょうか・・・ 一般的にどうなんでしょうか・・・ もしわかれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

903条の解説書より 遺贈は曽野目的を問わず、すべて特別受益財産として持ち戻しの対象となる。 叔母さんの現金は、300万円 質問者の現金は  1000万円 となります。 基本法コンメンタール 相続 日本評論社 63頁 参照

yuumian
質問者

お礼

わかりやすく教えて頂き、ありがとうございました。 自分でも調べてみましたが、確かにそうなるようですね。 弁護士さんに伝えました。 結果はどうなるかわかりませんが、 この事を知っているのと知らないのとでは、 全く違った展開になったと思います。 助けていただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

民法903条により、質問者の意見のとおり。 700万円については、特別受益となる。

  • ennoozuno
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.1

この場合、遺留分を侵害していないので、遺言状が言及していない遺産については、法定相続分で分ける(この場合は1/2ずつ)と言うのが出発点でしょう。

yuumian
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 こちらの弁護士さんと同意見ですね。 いろいろな解釈の仕方があると思いますが、 今回は他の方の意見の方が、 こちらにとっては都合がいいので、 とりあえず特別受益としてプラスする方向でお話してみたいと思います。 意見が分かれた事で、自分で詳しく調べてみる機会ができました。 ありがとうございました。

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