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傷害罪についてです。
彼氏と口論になり私が最初に蹴とばしたあと倒されて頭をたたかれてコブができました。こう言う場合、傷害罪で訴えることはできますか?よろしくお願いします。
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毎度毎度同じような質問が出てきますが「訴えられますか」という質問については「ご勝手にどうぞ」という回答以外にありません。 犯罪被害を受けたと思うのなら、告訴告発は刑事訴訟法に則り出来ますし、民事で損害賠償請求訴訟を起こすのも憲法で定められた国民の権利です。 訴えてはならないという法律はありません。 で、訴えるのは自由ですが、ちゃんと責任を果たす気はあるのですが? 民事訴訟でも一審で最低でも半年、長ければ数年、毎月裁判所に通わされます。 弁護士を入れることも出来ますが、数十万円から数百万円の費用がかかるでしょう。 それだけ多額の費用を準備できますか? 刑事で告訴するのも結構ですが、警察や検察はあなたがどういう被害を受けたのか事細かく調べなくてはなりませんから、何度も警察に呼ばれるでしょうから、そのたび仕事や学校を休むことになります。 起訴されたら、裁判所に証人として出廷が必要でしょう。 こちらも数ヶ月から、数年かかります。 学校で習ったように、日本は三審制ですから、相手が控訴すれば、そこまでまた数年かかります。 あなたはそこまでやるんですか? たんこぶ一つのために、そこまで膨大な時間と多額の費用をかけて徹底的に争いたいというのなら、それはあなたの権利です。 しかし、(たとえば)1万円取るのため10年、1000万円の費用かけてでもやるんですか? 「金の問題じゃない、プライドの問題だ」と争うのはあなたの権利です。 ですから「ご勝手にどうぞ」という回答以外に無いのです。 裁判の行方を予想しますが・・・ 事の発端はあなたが最初に蹴飛ばして、顔を叩かれたことにギャク切れして訴えると騒いでいるんですよ。 はい、あなたの権利ですから出来ますが、相手もあなたから被害を受けていますので、あなたを告訴する正当な理由があります。 あなたの告訴を受理する以上、警察も相手からの告訴も受理せざるを得ませんね。 それで仮に両者が有罪となり、両者前科者になることに何の意味があるのでしょうか? だったらお互い喧嘩両成敗でもう関わらないほうが得策だと思います。 つまり、自分のこと棚上げしてすき放題言う人に法律は冷たいということです。
その他の回答 (1)
あなた=暴行罪 彼氏=傷害罪 お互い様です どうぞ、訴えてください
お礼
その通りですね。 自分も反省して関わらないようにします。 ありがとうございました。