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傷害罪について

傷害罪で警察に捜査してもらいた場合は、 下記の3点を警察署長宛に提出することで 捜査していただけるのでしょうか? ・告訴状 ・診断書(傷害を証明する物) ・傷害になった因果関係を証明する物 また、捜査費用は自己負担なのでしょうか?

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回答No.1

簡潔にお応えします。 まず、捜査費用ですが、自己負担という事はありえません。 国の機関ですからね。   それから、捜査については刑訴法上きっかけ(端緒)は何でも良いと規定されています。つまり捜査をするだけなら噂で足りるという事になります。 しかし、捜査を「してもらう」となると話は別です。 そもそも依頼するものではありませんし、何より「公権力(強制力)はなるべく行使しないべきである」という法理が日本の法律(広義)にはあります。 民事で済む程度の争いであれば警察は介入しません(その判断は一定の裁量の下、警察がします)。警察が取り合ったとしても検察が不起訴にする可能性が高いでしょう。 それと、因果関係の証明は必要ありません。   ポイントは‥ ・相談者様の被った傷又は疾病の程度。 ・傷害に至る経緯と原因。 ※交通事故の場合は刑事上の処理がなされる場合が多いですが、現認が必要でしょう。いずれにせよ時間的な差異のある場合には相応の理由がある場合を除いて、刑事事件に持ち込みづらいのが現状と心得て下さい。 でしょうね。 社会的制裁や民事制裁という事も実際に考慮されるようですから、事件時にその場で警察沙汰にならなかったのであれば、難しいと思われます。(質問の応えでは無いですね、すみません) 一度警察所でご相談されてみては?

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