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セックスにおける傷害罪

セックスにおける傷害罪というものは、成立するのでしょうか? 知人からの伝聞で、どこまでが真実か分かりませんが、以下の場合に傷害罪は成立するのでしょうか。 以下、詳細です。 ・20代のカップルで、男性から別れ話を切り出したところ、女性が傷害罪で訴えるといっている。 ・傷害の内容についてはセックスの内容についてである。 ---女性側の主張--- ・許可なく膣内射精をされた。 ・フェラチオの際、頭を押えられ苦しかった。 ・顔射をされ、精子が目に入り沁みた ・勤務先の制服を着用してのプレイをし、精子を掛けられた。 ・アナルプレイをし、中出しされた。 ・クンニをしてくれなかった ---男性側の主張--- ・生での挿入を許した時点で、膣内射精をされても仕方がない。 ・頭は押えたが、拒否はされなかった。 ・顔射しても良いか聞き、許可は得た。 ・制服についても頼んで着てもらった。 ・アナルプレイも頼んでした。 ・クンニは嫌い(臭いが苦手) よろしくお願いします

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  • kamiya28
  • ベストアンサー率33% (76/229)
回答No.1

全く専門的な知識はありませんので、ただの一人の人間の意見です。ご参考程度に。 ○許可なく膣内射精→ それで妊娠をした場合、当然責任を取らなければならない。 無理矢理であった場合、レイプ。 いずれにしても「傷害罪」ではないと思いますが…。 ○フェラチオの際、頭を押さえられ苦しかった→ 度合にもよるのでしょうが…その場で言えよって思いますけど。窒息死する程じゃないでしょう? フェラチオ自体が無理矢理の場合、「強制わいせつ罪」でしょうかね? ○顔射をされ…→ 顔射自体は許可したんでしょう? どう見たら「傷害罪」なんでしょう…。 ○勤務先の制服…→ 当然彼女がOKだから着用してプレイをしたのでしょう?? 無理矢理でも「強制わいせつ罪」?痴漢に近いですね。 ○アナルプレイ→ 合意でなければレイプ。 合意であればセックス。 それ以上でも以下でもない。 ○クンニ→ ただの趣向の違い。 してくれないのが嫌なら別れたらいい。 罪では到底ありえない。 その話を持ち込んだところで、ただの別れ話のもつれとしか思われないと思いますが…。

twice_twic
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私としても痴話喧嘩としか思えないのですが、同様の意見を聞けて 良かったです。 女性側は振られた仕返し?に、勝てなくても訴えるという嫌がらせ(語弊があるかもしれませんが)をする意図があるそうです。

その他の回答 (5)

  • pupurpu
  • ベストアンサー率15% (29/192)
回答No.6

絶対に無理です。 強姦罪でも、1人暮らしの男性宅にのこのこ出かける女性であっても、予想可能な範囲ですから、やった相手が悪いというより、可能性を考えていってしまった不注意で無罪もあります。 別れを言われての復讐心からでしょうが、実際裁判になったら女性はおろかで笑われるでしょうし、引き受ける弁護士もいないでしょう。  事務所の家賃の支払いに勝てる裁判のほうが有利に儲かるでしょうから。  また、警察は動きませんね。  なんなら、検察庁に直接訴えたらいいと思います。法律は女性の身勝手な復讐心を満足させるためにあるわけではありません。  客観的には、その女性は少しおかしいですね。個人の感情で逮捕させるんですか?また無知もはなはだしいと思います。 >>・クンニをしてくれなかった で傷害罪? 矛盾してますね。  言ってることがおかしいです。狂ってますね。通用しないでしょう。 当然ですが。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.5

>以下の場合に傷害罪は成立するのでしょうか。 普通に無理でしょ。 嫌がらせで訴えたら、それは罪になりますよ。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.4

傷害罪を証明するには#3さんのいう通りに「診断書」があってアナル裂傷とか、精子かけられた制服をクリーニング屋に持ち込んだら「精子つきはダメですと断られた証明書」を持って「もう着られない、器物損壊」で訴えることはできるかも。(クリーニングしてくれないはずないけど) こんな恥ずかしいことを警察や裁判で証言するっていうのもいろいろな意味ですごいなぁ・・・と関心してしまいますね。 犯罪はすべて「証拠」が必要ですからね、それがなければ被害届すら受理されないでしょうね。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

医者の診断書が必要です。 せいぜい暴行罪止まりでしょう。証明されればですが。

twice_twic
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

傷害罪っていうのは 身体の完全性を害すること、 生理機能や健康状態を害すること、 のどっちかを「傷害」としているらしいのですが 上の場合はそれにより外傷、とかめまい、吐き気、が無かったのならば 傷害にはならないのでは、と思ってしまいます。 むしろこういうのは、強制わいせつ罪、とかじゃないでしょうか。 法律のことはよくわかりませんが。 (法律板で聞くのがよろしいでしょう。)

twice_twic
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律カテゴリーでも聞いてみることにします。

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