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傷害保険の『傷害』とは?
お世話になります。 父の死亡傷害保険請求について、ちょっと判らなくて質問させていただきます。よろしくお願いします。 「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故によるものであることは判りますが、例えば、外因性の衝撃によって、内臓器の機能が憎悪して死につながった場合は傷害になるのでしょうか。 約款にも『軽微な外因で憎悪した場合は認めない。』と書いてありますが、軽微でない外因でもともと悪かった機能が憎悪してしまい死去した場合は、傷害になるのでしょうか。 それとも、最後の最後まで傷害性の病気での死去でないと傷害認定はされないのでしょうか。 拙い表現で恐縮ですが、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的に云えば、その傷害と死亡の間に相当因果関係があるか どうかで判断します。 ご質問の件がそうかどうかは保険会社の判断によりますので 部外者としての判定は難しいですね。 先の回答者のような判断もあり得ますし・・・ 場合によっては司法の判断を仰ぐことにもなりますね。
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- rgm79quel
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回答No.1
お話を伺う範囲では 結局… もともと悪かった機能が死因のようですので… 生命保険の方が対象になると思われます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険会社はそのように捉えたがるのですよね。 遺族としては、迷ったら「傷害」だと思ってしまうので、 トラブルになるのですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相当因果関係。なるほど。 亡くなる時は、一般的には全身状態が悪化して亡くなるので よほど健康者でない限りは、他の弱っている臓器がダメージを 受けるものだと思います。 そのため、判断って本当に難しいと思っています。 結局、割合で交渉することもあるのかもしれませんね。