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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害罪の未遂について)

傷害罪の未遂について

このQ&Aのポイント
  • 傷害罪の未遂について質問です。傷害罪には未遂を処罰する規定はありませんが、暴行や脅迫を用いた場合は暴行罪・脅迫罪が成立するとされています。
  • 具体的な場合として、傷害の故意で刃物で攻撃したが相手の着用物に阻まれ傷害に至らなかった場合、暴行罪が成立する可能性があります。
  • また、刃物が偽物で傷害に至らなかった場合でも、暴行罪に該当する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

傷害罪は暴行罪の結果的加重犯と言ってもよろしいくらいですよね。 (1)は暴行罪ですね。 (2)は、撃ち殺そうとして拳銃で発砲しようとしたが、安物のモデルガンであったと言うようなケースで、不能犯の問題でしょうか。とはいえ、傷害としては不能犯だったとしても、暴行には当たる可能性は高いですね。 まあ、教科書事例に近いと思いますので、教科書で確認してください。

tenma55
質問者

お礼

不能犯・・・なるほど失念しておりました。 あとで考えると、結構トンチンカンな質問でしたね^^; ご回答ありがとうございました。

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