※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害罪の未遂について)
傷害罪の未遂について
このQ&Aのポイント
傷害罪の未遂について質問です。傷害罪には未遂を処罰する規定はありませんが、暴行や脅迫を用いた場合は暴行罪・脅迫罪が成立するとされています。
具体的な場合として、傷害の故意で刃物で攻撃したが相手の着用物に阻まれ傷害に至らなかった場合、暴行罪が成立する可能性があります。
また、刃物が偽物で傷害に至らなかった場合でも、暴行罪に該当する可能性があります。
傷害罪について未遂を処罰する規定はないですよね。
ただし、その傷害に至らしめる際に暴行や脅迫を用いた場合は、判例は暴行罪・脅迫罪が成立するとしています。
そこで質問なのですが、
(1)傷害の故意で傷害を起こさせる目的で刃物(銃刀法にふれないような)で切りかかったところ、相手の着用物に阻まれ傷害に至らなかった。
(2)傷害の故意で傷害を起こさせる目的で刃物(銃刀法に触れないような)で切りかかったところ、この刃物が偽物で傷害に至らなかった。
このような場合です。
(1)の場合は、やはり暴行罪(有形力の行使?)になるのでしょうか?
(2)の場合は、そもそも刃物という有形力に錯誤があるのですが、このような場合でも暴行罪に該当するのでしょうか?
もしかして、かなりトンチンカンな事を質問しているのかもしれませんが、お詳しい方お教えください^^;
お礼
不能犯・・・なるほど失念しておりました。 あとで考えると、結構トンチンカンな質問でしたね^^; ご回答ありがとうございました。