- ベストアンサー
傷害事件の加害者?になりそうです、お知恵を貸してください。
他愛のないことで注意され、注意に従い移動をしようと歩き出す際に、鞄の一部が相手にあたってしまい、相手は「故意に殴った」と思ったようで、口論になってしまいました。 相手は「故意に殴ったことを認めれば和解する」と言っていたので、頭を下げ謝罪してしまいました。この謝罪で相手は「故意に殴った」ことを認めたと言っています。 相手は示談を持ちかけていますが、本当に鞄が当たった程度で傷害事件になるのでしょうか?もちろん故意にあてたわけではありません。 また傷害事件になるとしたら、どのような罪に問われるでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは 面倒くさい相手に当たっちゃいましたね。 <この謝罪で相手は「故意に殴った」ことを認めたと言っています。 民法95条錯誤による無効を主張しましょう。『謝罪したのは、ぶつかったことを謝罪したのであって、故意ではない。謝罪をもってし故意を主張するのならば錯誤による無効を主張します。』といってあげましょう。 <また傷害事件になるとしたら、どのような罪に問われるでしょうか。 刑事事件として立件されるためには病院の診断書が必要になります。ケガなどしていない場合、暴行罪となりますが、それすらも通院などしていなければ立件は無理でしょう。私は、会社の社長に全治10日間の暴行をされましたが、罰金10万円というとこでした。 結論として、相手の方には『示談という言葉を使いながら不当な金銭を請求しており、これは恐喝に当たると思います。あなたの言い分が法的に正しいと思われるのであれば、警察に言い、刑事事件としてきちんと立件されたのちに民事のお話しを伺います。』ときちんといってあげてください。それでしつこく言い寄ってくるのであれば『どちらの言い分が正しいか、一緒に警察にいきましょう』と言ってあげてください。 不当な要求に負けることなく、頑張ってくださいね。
その他の回答 (4)
- aiueo1324
- ベストアンサー率30% (15/50)
本当に連投すいません。本当にすいません。 違法性不要説というのはNO4の「通説」にあたります。
お礼
何度もありがとうございます。 親ともよく相談して考えてみます。 一応方針が決まりましたので閉め切ります。本当にありがとうございました。
- aiueo1324
- ベストアンサー率30% (15/50)
NO1さんの恐喝についてですが 論点:告知に対する害悪の違法性 通説:犯罪とならない程度の害悪であっても個人の内心を乱しうる。正当な権利行使ならば違法性を阻却するが、権利の濫用と認められるときは違法性を阻却しない。 違法性必要説:適法な事実の告知は違法ではない ※違法性不要説からも、正当な権利行使の場合は、構成要件該当ないし違法性阻却とする。 というのもありますから。そこらへんも考慮しておいてください。
- aiueo1324
- ベストアンサー率30% (15/50)
NO2です。 しかし故意でなことが証明され~・・・× しかし故意でないことが証明され・・・○ すいませでした。
- aiueo1324
- ベストアンサー率30% (15/50)
中1ですが弁護士になるために色々勉強してきました。信用していただけなくても参考にしていただければ嬉しいです。 故意でなく殴った場合は傷害罪にはなりません。しかし現在の状況では故意にあてたとも思われてしまうのでそれについてはなんともいえません。 しかし故意でなことが証明されれば「過失傷害罪」という罪にあたります。 「過失傷害罪」↓ ・30万円以下の罰金又は科料に処する。 ・前項の罪は、告訴がなければ公訴を捏起することができない。 ここからは客観的ではなく主観的な話をします。 実際その場で起きた事件は小さな事件であって相手も示談を持ちかけています。確かにこの状況から鞄がぶつかってしまったとなると怪しまれてもおかしくはありません。ですから大事にならないためにもここは一つ抑えて耐えてみるというのも一つの手かもしれません。判断はお任せします。
お礼
具体的な法律上の文章まで上げて頂き、とてもわかりやすいです、助かります。 相手は大分裏稼業に手慣れていたので怖かったのですが、こちらに非がないことを主張してこようと思います。ありがとうございました。 法律の勉強、頑張ってくださいね。
お礼
なるほど。相手の主張に飲まれて善悪の判断が鈍っていたようです。 確かにこちらには非がないので正々堂々と警察でお話しようと思います。 ありがとうございました。