外国人社長の在留資格についておしえてください。
外国人社長の在留資格についておしえてください。
弊社は英国企業が100%出資している日本法人になります。
英国本社の社長が弊社の代表取締役になっておりますが、
めったに来日することはなく、ほとんど名前だけで、
実質的には弊社の経営・管理業務は行っておりませんので、
弊社は社長には役員報酬を支払っておりません。
また現在、弊社の取締役は、その外国人社長1名のみです。
※定款では、「当会社には、取締役1名以上5名以内を置く。また取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。」と定めております。
かつてはもう一人日本人の取締役がおりましたので、
その者が代表取締役となっておりましたが、先日辞任されたため、
急遽、本社の外国人社長を日本にて外国人登録、印鑑登録を行い、
代表取締役として登記いたしました。
この場合、外国人社長の在留資格は必要でしょうか?
日本法人の代表取締役ではありますが、経営業務は行っておらず、
報酬も受けておらず、そもそも日本に在留していないので、
在留資格は不要、ということで大丈夫でしょうか?
在留資格が必要ということになっても、この外国人社長は
報酬を受けていないので、
在留資格取得の条件を満たしていないかと思われますが、どうでしょうか。
株式会社の場合、「代表取締役のうち1名は、
日本に住所を有することが必要」とのことですが、
住所は有していますが実際には居住していない、というのは違法なのでしょうか?
もし、現在の弊社の状況が違法であったら、
現実的な解決策としてはどのような方法があるのでしょうか?
やはり、日本に実際に居住している者を代表取締役にし、
役員報酬を支払うしかないのでしょうか・・・。
長文になり申し訳ありません。
お忙しいところ恐縮ですが、
どなたかアドバイスをいただけましたら、大変助かります。
何卒よろしくお願い申し上げます。