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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業費・創立費について)

開業費・創立費について

このQ&Aのポイント
  • 会社の設立にかかる費用と個人の営業にかかる経費は別にする必要があるのか
  • 社長が個人名で契約を結ぶ際の契約書の訂正について
  • 事務所の賃借料の支払いと領収書の発行について

質問者が選んだベストアンサー

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  • foolscap
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回答No.1

質問1:この契約書は、7月からと訂正をお願いすべきでしょうか?.....>相手側からすればmikanさんの会社との取引内容は変わらないわけですから、期間はそのままでいいのではないでしょうか。 ただし、契約当事者名は、7月以降は個人から会社になる事を双方で確認しておく必要がありますので、契約書そのものを再発行しないまでも、別途確認書のようなものを作成しておいた方がいいと思います。 質問2:上記のような状況で、会社の創立費・開業費と、個人の営業にかかった経費は別にしなければならないでしょうか。.....>別にせざるを得ないと思います。 区分するのは”創立・開業”に要した費用だけを抜き出せばいいわけですから、はっきりしたものだけでいいのではないでしょうか。 事務所の賃借料は、創業のためだけの目的で借りていたのなら創業費に区分できますが、個人として事業をしていた時からその事業のために使っていたものでしたら、普通のランニングコストですから6月までの分は社長の個人事業の費用になると思います。

noname#5798
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。申し訳ないです。 問題は、社長の意識の中ではあくまで会社を設立する、という目的しかなかったということです。事務所を借りたのも会社のためであるのは間違いないところなのですが……。設立前にたまたま仕事の依頼があって、それを受けた、というだけのことだと思っていますから。その気持ちはわかる。わかるけれども……。 会社設立の登記前の収入は、会社の収入とは認められませんよね。 別のところでこの質問はしているのですが。 ああ、なぜ会社の登記を5月1日にしてくれなかったのかしら!

その他の回答 (1)

  • foolscap
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回答No.2

法人か個人かという選択には納税額の損得が絡みますから、当人にそのつもりがなくても、税務上はそう都合のいいようには認めてくれないと思います。 仮に6月までの収入を法人にするということは、それまでに発生した費用も法人ということになりますので、その内容は賃借料だけでなく人件費から光熱費・消耗品費など、証憑を揃えるだけでも大変です。 当局がそれを認める可能性はほとんどないように思いますが、どうしてもそちらの方でという社長の強い指示があるのでしたら、一度、所轄の税務署に相談された方がいいと思います。 そこではっきりダメが出れば、mikanさんも社長を納得させるのに好都合でしょうし、逆にそれができるのであれば、具体的に方法を教えてもらえればラッキーかも知れません。

noname#5798
質問者

お礼

ありがとうございます。税務署には昨日年末調整の件で行ったので、ついでに そのことも訊いてみました。……やっぱり個人は個人でありました。 しかし、もう少し食い下がってみようと思い、今また行って来ました。国税税務相談ではやっぱり個人は個人といわれました。 が、こちらで相談した状況よりも、さらに微妙なことになっているのが明らかになり、結局「個人の確定申告のような形で個人税の係に相談してみて、認められる・認められないで会社の処理を決めたらどうか」という提案をされ、個人税のほうで相談をし、「法人の方とも相談してみます」ということで時間切れ。 連絡待ちということになりました。 なんか徒労感があります(^_^;)。ちなみにご心配くださった証憑は3月分からだいたい揃っているんですよね~。

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