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猫のえさやりでのトラブル
- 母が野良猫に餌をあげようとして近所の老人に咎められる。
- 老人に頭を殴られたが通りがかりの人に助けられ、警察を呼んだ。
- 母は立件を希望しているが、立件するとどうなるのか心配している。
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質問者が選んだベストアンサー
お母様が訴えれば、傷害や暴行の罪で裁判で争うでしょう。 お母様が猫好きで毎日エサをあげてるとの事ですが、 「毎日」というのはなかなか出来ることではないので素晴らしいとは思います。しかし、可哀相だからエサをあげる。というのは他の回答者様と同じですが、近隣やその土地の所有者には迷惑な話です。ただ、迷惑だからといって、いくら追い払ってもその土地から猫が一匹もいなくなるというのは有り得ない話です。 エサをあげ続けるのであれば、少しでも迷惑にならない場所でエサをあげ、糞尿の始末・避妊去勢をする。というのが最低限のマナーですので、お母様にマナーを守って頂いて、その上で近隣の住人の皆様と話し合い(下記が参考になればいいのですが)をしてご理解してもらってはどうですか? 野良猫の糞尿や鳴き声で迷惑している方は多々いるとは思いますが、 一時的に追い払えても全く居なくなることはありません。 さらに猫は年間に沢山の子猫を産みます。 迷惑は増していくばかりです。 しかし動物愛護法で野良猫を保健所に連れていき処分してもらうのは犯罪です。 保健所も野良猫を捕獲しません。 マナーを守り避妊去勢をしてこれ以上野良猫を増やさない。 というのが近隣の方への少しの思いやりと思います。 近隣の方は即効性がないのでじれったいでしょうが、動物愛護法の声が高まってきているのも事実ですので、きちんと話し合いすることをお勧めします。
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- r9ukbdsylm
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どの程度のやり取りがあったのかにもよりますが、逮捕起訴は無理でしょうね。 「違法性阻却」という考え方があります。 簡単に言えば、本来違法な行為でも、相手の違法行為を阻止するなど正当な目的があればその違法性は阻却されるという考え方があります。 一番ポピュラーなのが「正当防衛」です。 簡単に言えば人をぶん殴れば傷害罪ですが(実際には様々な要件が必要ですが)、相手から暴力を受けているのを阻止する目的で、つかそれしか手段が無いという状況で相手を殴って阻止すれば、罪は問われません。 今回もお母さんは何度も注意を受けているのに無視し、実際賠償命令が出るような不法行為を続けているのなら、腕をつかまれても仕方ないですね。 やりすぎなのかやりすぎじゃないのかという争いはありそうですが、完全にお母さんが被害者だとはいえないですね。 警察沙汰にしたところでそのご近所や町内会から損害賠償請求されることもあるでしょう。 ようするに自分のことを棚上げしてすき放題毛なりだけ主張してもだめだということです。
- -phantom2-
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どっちもどっちの話です。 まず野良猫に餌をやるのは、猫がかわいい可愛そうというだけで、周りの迷惑を考えない人のする行動です。 http://www.47news.jp/CN/200809/CN2008091901000883.html だからと言って暴力を振るっては駄目なことも当然です。 だけど私はその暴力老人に味方します。これは野良猫の糞被害を体験しないとわからないことでしょうね。 まして自宅から離れた野良に、わざわざエサをやることをかかさないなんて許せないですね。 >立件すると言っています。 立件するか、しないか、を決めるのは検察です。おかあさんは検察官ですか? それよりも立件の前段階の告訴として受理されるかどうかも疑問です。まあよくて被害届を受け付けてくれるのが関の山と思います。
>立件するとどういうことになるのでしょうか? 真剣にやれば、男性は逮捕されて起訴されるのでは? 初犯ならば情状酌量もあるでしょうから、 説諭程度で帰れるかもしれないし、場合によっては、 執行猶予付きの実刑判決がつくかもしれませんね。 >こんなことがあっても母は絶対に餌をやると言ってききません。 元はといえば、他人の迷惑をかえりみない餌やりが諸悪の元凶ですから、 他人の恨みをかわないように、身内が厳しく咎めるべきでしょう。 ・餌やりを続けるなら絶縁 ・無実の罪の人を訴えるなら絶縁 これくらい強く言わないと聞きいれないのでは? ま、そこまで他人を陥れたら、偏屈な爺さんでなくても、 後ろからバットでぶん殴られるくらいは覚悟しないとダメでしょ。 そういうのを自業自得と言って、周りの人は誰も同情してくれません。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
猫の餌やり行為不法行為とされた判例 http://www.kamisama-tasukete.com/esayarikoube.htm そのうち刑事事件にされますよ
- SaySei
- ベストアンサー率32% (528/1642)
被害届を出して、あとは警察がやってくれるのではないかと。 別に、お金が取れるわけではなくて、相手に「お前は犯罪を犯したんだ!罪を償え!」という刑事裁判をするだけです。被害者にあまり出番はないと思いますよ。(お金が欲しい(慰謝料を請求する)場合は、民事裁判で「こういう理由でいくら払って欲しい」というのを訴えます。) もし、どうしてもご自宅で飼えない事情があるのであれば、地域で相談して、地域猫として飼っていけないか検討するのが良いかと思います。地域で困るのが、猫が増えることなので、餌をあげている全てのネコの避妊手術・ワクチン接種を行う(外飼いしている飼い主の義務に近いでしょう)というのも、すべきこととして挙げられます。そうした飼い主としての責務を果たす気がないのであれば、餌をあげないこと。本人は猫のためとやっているのでしょうけれど、猫のためにはならず、不幸な猫を増やすだけですから。 ちなみに、餌をあげることで地域住民が糞尿被害などで悩み、住民からの再三の交渉に応じずにいると、訴えられるケースもあります。 http://www.kamisama-tasukete.com/archive/esayarikoube_a.htm ですので、お母様と地域住民で話し合う方が良いかと思います。 そのご老人も、よほど迷惑だったのだと思いますよ。
お礼
相手と警察署で会い謝罪されたので、とりあえずこの問題は解決した形になっています。 ところが付近の住民は意外にも母の見方をするので、ますます言うことをきいてくれません。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。
> 立件するとどういうことになるのでしょうか? 暴行あるいは傷害罪で処理されますね、警察が現場を見ている以上。 まぁそれ以前にお母様のやっていることは質問者さんもおっしゃっているとおり、近所に住む人たちにしてみれば迷惑行為以外の何物でもありません。 自宅で変える環境なら引取って育ててください。 できないなら毎日羽交い絞めにしてでも阻止してください。
お礼
私には黙っていまだに餌やりしている感じです。 同居していないので羽交い締めで阻止はムリです。 お礼遅くなって申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。
お礼
本当におっしゃるとおりです。私も同じ考えです。 母を説得しました。が、今は私には黙ってあげ続けているようです・・・。 大変遅くなりましたがどうもありがとうございました。