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下水道の工事が近所で始まりましたが、、、

下水道の工事が近所で始まりましたが、自宅の敷地は借地であることと、ちかじか、引っ越す予定もあり、屋内の工事も全く、していません。 知人が、早く、市役所に連絡をしないと、すごいお金がかかりますよ、といっていました。 敷地は、借地ですが、家屋は、私の所有です(一戸建てです) 引っ越す家の為に、そんな大金払うの困るし、あせっています。 土地に関しては、賃貸借契約を交わしてあるし、、、 すいません、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hroronD
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回答No.10

 No.7です。説明不足があった様なので補足します。なるべく判りやすい様に段階別にしてみます。  1. 現在行われている道路工事について。  道路本管工事とその本管から民地内へ引き込む管(自治体によっては検査用の第一桝まで設置)の工事については、自治体がすべて費用負担をします。この際に「引き込み管の位置はここで良いですか」との確認があります。将来的に不便にならない様に地主と相談する必要があるかも知れません。  2. 受益者負担金について。  上記の工事が終了して本管が使える様になると、役所から地主へ土地面積(主には宅地面積に対して)受益者負担金の請求があります。今回の場合は貸主に請求がいき、あなたには支払い義務はありません。ただし貸主より賃貸料の増加の話(受益者負担金が理由かは判りませんが)があるかも知れませんね。  3. 宅内下水道工事について。  前回も書きましたが、汲み取りトイレを有する建物の所有者に3年以内に工事をする事が義務づけられます。ただし、今回の場合近々引越し・解体の予定があるなら無理に工事をする必要はありません。それによる罰則もありません。  以上ですが、今回は総合するとあなたへの費用負担は基本的には無いと思われます。また質問にある様な市役所への連絡も必要ありません。工事を催促に来た時にやんわり断れば良いだけです。

hikarika1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 完璧に理解できました。 ご親切に本当にありがとう。

その他の回答 (9)

  • toteccorp
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回答No.9

No.1,6,8です。 貴方が心配しているのは受益者負担金のことだと思いますが、土地にマスをつける工事費ではありません。 下水道事業のお金の一部を受益者(利益を得る人)に負担してもらうお金です。 これは敷地の面積により決まります。 メリットのない貴方が払うものではありません。 地主に断固拒否すればいいのですよ。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 その借地に家を建てて、トイレで下水を利用するわけですから、受益があると解釈されないか心配です。 地主も私から地代をとっていますから、やはり、受益があると思われますし、、、 心配です。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.8

受益者負担金というものは利益を得る人が払うものです。 当然、土地の価値が上がりますので地主が払うものです。 土地の価値が上がってもあなたに利益はありません。 地主にねんを押しておけばいいと思いますが。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 地主が支払い義務あるんですね。 安心しました。

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.7

 まず下水道の共用開始区域になり、接続すれば使用が出来る状態になると地主に対して受益者負担金が発生します(土地に対してかかる物で、一回限り。土地面積の大きさに応じて金額を決める場合が多い様です。農業集落排水では一律いくらと言うのもある様です)。  接続工事については、(自治体が3年以内とする根拠ですが)下水道法の抜粋で、ちょっと長くなりますが 第十条  公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。 一  建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者 二  建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者 第十一条の三  処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。 3  公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。  とあり、hikarika1さんの場合は3年以内に、hikarika1さんの負担で下水道設備に切り替える事を義務づけられる事になりますが、相当な理由があるので(金が無い、引っ越してしまう=解体してしまう)無理に工事しなくても良い事にもなると思います。まあこれと言った罰則もありませんし(実際問題金がなくては出来ない)ね。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO079.html
hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 つまり、借地で地代を払っていても、建物の下部分の負担金は、私、敷地内の建物以外の部分、畑とか、、、は地主の支払い、というこたなんですね。 でも、解体、引越し予定がある場合には、地主がすべて、支払い義務があるということなんですね。 こういう解釈でよろしいでしょうか?

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.6

No.1です。 私の地域では一円も出ません。 数年で引っ越しする予定があるのでしたらほかっておきましょう。 接続工事は使用者負担ですが接続しなければいいのです。 接続の工事費はトイレの位置などにより変わります。工事の内容次第です。 接続すると水道代に比例して下水代が出ます。 接続まで猶予期間が何年かあると思います。 猶予期間が過ぎても接続しない人もいます。 接続しなくても罰則はないと思います。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 接続工事、つまり、宅内工事についての、質問でございます。 ご説明いただいた内容は、屋内工事のことではないのでしょうか?

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.5

いままで、汲み取り式便所だったエリアに新たに公共下水道が引かれた事例で書かせてもらいます。 公共下水道が引かれる場合、原則として3年以内に公共下水道に接続する義務が家の持ち主に発生します。 家の便槽を処理して便器を取り替え公共ますに接続するのですから、家に付帯する設備です。 家の価値が上がるのだから家の持ち主が負担するのは当然です。 3年という期限があるので、工事が始まる前に、各家の工事費についても事前調査と工事費用、工事の申し込み先の提示があるのが普通です。 接続してもらわないと、下水道料金が入らないので、公共下水道を引く費用が回収できなくなります。 貴方が引っ越した後、家を貸しに出すのなら、貴方が工事をしなければなりません。 宅地内公共ますは、公共の物が土地を占有するのでの土地の所有者に許可をえます。 下水道への切り替えの案内が来ていないのなら、貴方の家は工事範囲にふくまれていないと推測されます。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 家屋は、取り壊しをしますし、取り壊し後は、賃貸契約は解約して、引越しをします。 でも、家から、50メートルのところで、マスの埋設工事が始まっているようなんで、心配をしております。

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.4

下水道工事(新規配管)の場合、地主には連絡が行ってると思います。 今行われている工事のときにそれぞれの土地に汚水マスを設置しておけば、後々その土地内での下水工事は各自で行えばいいので、幹線の下水工事のときにとりあえず汚水マスだけの工事をしておきます。  これをしておかずに新たに下水工事をすると、本管への引き込み工事は大変でかなりの工事費がかかります。  ですから役所は新しい下水工事のときに、本管接続用の汚水マスだけでも工事しておいてはどうでしょうかと連絡してきます。  さて土地は借地で建物は自分のものだとしたら、ちかじか引っ越す予定とありますが、引っ越した後そのままにせず賃貸とかで誰かに貸すのであれば、下水工事はしておくほうがいいと思います。賃貸するときのキャッチコピーで下水道完備とうたえます。  しかしその工事費用は地主さんがやっぱり払うものだと思いますが、地主が断れば難しくなります。とりあえずこの先下水のないような住宅は考えられませんので、よく地主と相談してみてください。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 土地は私のものではありませんから、私は、下水を引く意味は全くありません。 土地の貸借契約をしているし、私は現在、住んでいますから、地主は、私に、下水工事代を請求してこないか、心配です。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.3

 新規の公共下水道工事であれば、宅内の公共桝と取付管は下水道管理者による施工となりますが、建物から公共桝までの宅内配管はそれぞれの地権者が行うことになります。  宅内の工事は本管工事とは全く別なので、今回の下水道工事の施工業者が行うわけではありません。現時点で居住している家屋がある宅地には、宅内取り付け工事を行うはずですので、沿道居住者にこの点については追加で費用が発生することはないはずです。  ただし、宅内取り付け工事の対象となるのは、本管が布設される道路に接している宅地のみです。私道に接続している宅地は対象外となります。私道の場合は、その私道を所有する地権者が私道内に下水道管を布設し、そのときに宅内桝等の設置を行うことになります。  私道内の下水道施設工事については、市町村で工事費の一部補助を行っている場合があります。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 現在の借地は、公道に隣接しております。 この宅内工事(公道から家の玄関までの工事?)について、私の方には、なんにも、役所から確認がありません。 こんなんで、いきなり、工事費請求があるんでしょうか?

hikarika1
質問者

補足

回答どうも。 現在の借地は、公道に隣接しております。 この宅内工事(公道から家の玄関までの工事?)について、私の方には、なんにも、役所から確認がありません。 こんなんで、いきなり、工事費請求があるんでしょうか?

  • miina02
  • ベストアンサー率25% (218/849)
回答No.2

 今後、その家屋を使用することがあるのでしょうか?(定期借地権付き住宅ですか?)  借地の期限はいつまでで、引っ越した後再び戻ってくる予定は?  あと、今の下水はどのようになっているのですか?  配管替えなのか、今まで下水道が無かったところに新規で入れることになったのか。配管替えであれば、本管替え程度で、各家庭への引きこみは直さない(直す必要がない)と思われます。  敷地境界のところまでは役所の管轄範囲のはずでしょう。一度、発注者(工事看板の下のほうに発注者と連絡先が書かれているはずです)に聞かれるのがいいかと思います。  敷地内については各個人が工事すべき範囲ですから、今行われている工事の業者にやっていただくということは難しいかと思います。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 いいえ、単純な貸借契約です。 毎年、地代を払っています。 田舎でして、やっと、下水工事がはじまったんです。 屋内工事はしていません。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

何のお金がいくらかかるのですか。 役所に電話して聞くのがいいと思います。 ここや、いい加減な知人に聞いても正しい答えではないかもしれません。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 一応、事前に知識をもちたかったもんで。