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見に覚えの無い受信料について
本日、郵便ポストを確認したところ、NHKから受信料の請求書が届いておりました。 家族にも確認を取りましたが、我が家ではNHKと受信契約を締結していないため、受信料を請求される覚えはございません。 また、契約者の名前が世帯主ではなく、母の名前になっている事から契約自体も無効です(民法第113条)。 この様な身に覚えの無い、まったく無効の請求書が届いたのですが、これは放置してしまって良いのでしょうか? それとも確認の連絡をした方が良いのでしょうか? よろしくお願いします。
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No.4に補足します。 まず、放送法第32条で述べてることを要約すると、テレビおよびそれに類ずる受信設備を購入したものは、NHKと受信契約を結ばなければならないとしています。 よって、テレビを購入した年などにもよりますが、以前にも請求書が届いていたものと考えます。 とりあえず、NHKの方に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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- ma-po
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こんばんは。 >家族にも確認を取りましたが、我が家ではNHKと受信契約を締結していないため、受信料を請求される覚えはございません。 放送法(昭和25年法律第132号)第32条は、こう定めています。 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。 つまり、協会の放送を受信できるテレビジョン受信設備を設置した場合、契約は放送法所定の「義務」となります(あまり知られていないのですが、受信契約をしないこと自体が『放送法第32条第1項違反』です)。そのため、協会が受信契約の締結を求めた場合にはその受信設備を撤去しない限り、契約を締結しなければなりません(放送法第32条第1項、日本放送協会定款第37条、日本放送協会受信規約第3条第1項)。もっとも現行放送法を見る限り、協会が受信者の同意なく受信契約があるものとみなして受信料を請求できるわけではなく、裁判所に出訴することにより、裁判所が強制力のある「判決」の形で受信者に契約締結を命じる形になると思われます。 もっとも(今のところは私も前例を確認してはいませんが)、放送法第32条を根拠とし、契約未締結の受信者に対して「不当利得」(民法709条)の形で受信料相当額の支払を求める可能性は無いとはいえません。不当利得返還請求権は裁判外でも行使可能です(当事者間に争いがあれば裁判になりますが・・・その場合、現行放送法の規定では間違いなく受信者側敗訴になると思います)。 いずれにしても掲示板でお尋ねになっても正確な情報はわからないので、どのような趣旨の請求なのか、まずは協会の料金担当にお尋ねになることをお勧めいたします。 請求の意図がわからないので余談にになってしまいますが・・・ >契約者の名前が世帯主ではなく、母の名前になっている事から契約自体も無効です(民法第113条)。 協会放送の受信契約の場合、契約の単位自体は世帯となりますが、契約者は必ずしも「世帯主」である必要はありません(日本放送協会受信規約第3条。届け出事項の項目をみると「受信機の設置者の氏名」となっています)。あくまで「受信機の設置者」が受信契約締結の義務を負うことになります(でも、ほとんどの場合世帯主を契約者とすることが多いようですね)。 放送法(Houko.com) http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM 日本放送協会受信規約 http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html
- goncici
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「無効」というのは「法律上での無効」の意味でしょうか。 「契約を結んでないので支払う義務がない」の以前に、「テレビ放送を受信できる設備を有する者は受信料を支払わなければならない」というのは当然ご存じですよね。 その請求書が本物かどうか契約が有効かどうかこの場でお聞きになる以前の問題をお持ちだと思いますが。 「NHKが嫌い」と「罰則がないから支払わない」とは全く別問題です。 テレビや放送が受信できるPCはお持ちでないなら、堂々と抗議なり訴えるなりしてください。
- marimo_cx
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架空請求の多い昨今ですので、そういうのも疑ったほうが良いかと思います。 本当にNHKからのものであれば、記載されている問い合わせ先が実在するはずですので、タウンページなどで検索して一致するかどうかなどの確認方法があるかと思われます。 まず本物か偽物かの裏を取ってみるなどは如何でしょう? 本物のNHKからの偽契約であると対応が少し異なるかと思いますので。
- A98JED
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あなたのお母様があなたと同居されていて、 NHKと受信契約を締結していたなら、契約は有効です。 あなたのお母様が請求先になっているなら、解約しない限り 支払わなくてはなりません。もっともあなたのお母様が払うことになりますが。 請求先があなたになっているなら身に覚えの無いことを連絡をした方が良いです。 契約無効の確認か、解約の通知ということで、電話してみたらいかがでしょうか。 場合によっては書面でNHKに通知してください。 放置してしまっていたら、毎月の請求額が増える上に 遅延のせいで余計な金額が上乗せされるかもしれません。