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遺産分割

平成8年逝去の母親の遺産分割の件でお伺いします 個人は一軒家所有 子供4名 最後の面倒は二男夫婦が扱い 他3名は一切面倒を見ない 葬儀後形見分けは終了し 二男が喪主を行ったため家の管理も二男が担当 数年前から他兄弟から遺産分割の話があったが二男は無視したいる 二男としては一軒家を保持したい 母の口頭遺言のため 他三人に 遺産分割するにはどのような方法があるでしょうか 母は当時から金銭的財産無 家は築 55年もの よろしくお願いします

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noname#237141
noname#237141
回答No.8

こういうのは結局話し合いなんですよ。 二男(夫婦の”婦”は関係ない)が自分の兄弟姉妹(その配偶者はなし) と話をして「自分が最後まで面倒みたから自分が相続する!」と主張しても いいし、いやいや兄弟姉妹は「いくらかでも欲しい」となれば、 不動産(しか残っていないんですよね?)の全体価額を出して 兄弟姉妹の人数で按分する。。。 その場合、お母さんの葬儀費用とかはもし二男さんが出していたなら 差し引けば良いと思います。 どういう遺産分割の方法?とことん話し合うしかないです。 家(と土地)は売らずにそのままだったら、金銭的解決になるだろうし、 二男が独り占めの主張で押し切るも良し・・ただしその場合、 土地・家屋の名義変更に他の兄弟姉妹が判をついてくれるか?という問題は ありますけどね。判をついてくれないなら固定資産税は均等に出してもらう、 とかいろいろ要求つければいいんですよ。 しかし、、、お母さん逝去後のその家って空家なんですかね? 二男家族が住むならそれでいいんですいけど、二男名義にして 売却とかだったら不動産売却控除の期限がとうに過ぎているから もったいないですよね。家屋が仮に200万円の売値でも(譲渡所得税)20%は 税金取られますからね。

その他の回答 (8)

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.9

母の口頭遺言のため   ↑ 口頭での遺言は、法律上意味がありません。 他三人に 遺産分割するにはどのような方法があるでしょうか   ↑ 家を売却してそのお金を分ける。 二男が他の兄弟に賃借料を支払う。 二男が家を買い取り、そのお金を兄弟に 分け与える。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.7

4人で共同名義にするのはどうでしょうか。そして経費も4分割です。 住みたい人が住む、とすれば次男がすでに住んでいるので引き続き住むことになるでしょう。 固定資産税もかかるとなれば手を引く人が出てくるかと思います。では自分も住むぞというならば、どうぞ、です。 これを実施する必要はありません。話としてこうすれば平等だけどそれが望みですか、と持っていくことはできます。

回答No.6

因みに。 遺産分割協議が成立しない場合は 相続人が家庭裁判所に遺産分割の申し立てを行なう ↓ 家庭裁判所が「調停」を行なう(全員で意見を出し合って、妥協点を探し、妥協点が見付かったら「調停調書」が作成され、調停調書で相続登記が出来る) ↓ 調停が不調で終わった場合は、審判手続に入り、家庭裁判所が遺産分割を決める ↓ 審判に不服があれば2週間以内に抗告を行なう ↓ 裁判所が抗告審を行なう(民事裁判のようなもの) という流れになります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.5

遺産分割の話を無視していると,法律上はいつまでたっても遺産は共有の状態です。このまま子供4名のうちの誰かが死亡すれば,その相続人も当該家屋の相続人となって時間が経てば経つほど手続きが面倒になっていきます。今のうちに決着をつけておくべきです。 さて子供4名のうち二男としては一軒家を保持したいというのはわかりましたが,他の3人の考えはどうなのでしょうか?法定分割を望んでいるのなら各1/4づつです。しかし現実的には家屋を分割することはできませんし,一軒家を保持したい人がいるのですから,その人が相続し他の3人は金銭で代償を受けるのがよいでしょう。相続財産の価値を見積もってその1/4を他の3人のそれぞれに渡すのです。 まずは話し合いをしてください。それでもどうしようもなければ裁判所に持ち込んで遺産分割調停を行ってください。 なお,口頭での遺言は無効です。

回答No.4

>他三人に 遺産分割するにはどのような方法があるでしょうか 「遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印で遺産分割協議書に押印し、全員分の印鑑証明書を添付し、相続による所有権移転登記を行なう」です。 「相続人全員の実印で遺産分割協議書に押印」するには、当然、全員が「遺産分割協議書の内容に納得している事」が必要です。 誰か一人でも「そんな内容は納得できん」と、押印を拒否したら、遺産分割協議は成立しませんので「土地建物の名義変更が出来ないまま現状維持」になります。 なお「遺産分割協議書の内容」は「2男が持ち分の40%を、他の3名が持ち分の20%づつを所有する」でも「2男がすべてを相続する」でも構いません。問題は「全員が納得できる内容であるかどうか?」だけなのです。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.3

そもそも法事とか葬式代とか二男が、出すことになるのに他の兄弟は、意地汚いですね。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2

家の価値を調べてもらって、それを保持したいなら、その価値の1/4をそれぞれの兄弟に払う。とか 口頭遺言では、遺言として信憑性は薄いし、納得できないでしょう。 どこの場所にある土地なのか知りませんが、55年じゃほとんど価値ないでしょうね。 後は、土地相場でどれだけ価値があるか?なのなか。 ただ、死ぬ前に家も土地も二男名義になってたら、母親から何も相続するものはありませんけどね。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.1

次男は家を取られるとか思ってるんじゃ 他3人は欲しいの? 次男は固定資産税も負担してるのに