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マンション管理会社が吸収分割されます。

マンション管理組合の輪番制の理事をしております。現在のマンション管理会社が会社法に基づき吸収分割され会社名も変更となります。包括的に承継されるため、一切の権利義務が継承されることは理解できます。しかし一方の当事者であるマンション管理組合側としては再契約の検討が必要となるのではないでしょうか。前年の重要事項説明書などには関連内容の記述はいっさいありません。会社法に基づく視点と、管理組合側からの視点でわかりやすく教えていただくと大変ありがたいのですが。標準管理規約や区分所有法には関連事項の記述はみあたりませんでした。

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  • buttonhole
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回答No.4

>今回の問題は法的なものより感情的な面が大きいのではと改めて感じた次第です。  理事会で検討すべき事項は、次のようなものが挙げられるでしょう。 1.異議の申し出をするか否か。  現在の管理会社に対して、一定の期間内に異議の申し出をした場合、管理会社は、弁済、担保提供の措置を講じなければなりません。ただし、当該異議を述べた債権者を害するおそれがない場合は、この限りではありません。  異議の申出はできるのですが、異議の申出をしたからといって、会社分割の効力自体を阻止できるわけではありません。もちろん、管理会社が必要な措置を講じなかったという手続上の瑕疵を理由に、会社分割無効の訴えを起こすという方法もありますが、相手方の会社は、債権者を害するおそれがない場合に該当すると主張してくるでしょう。そもそも、総会の承認を得て会社分割無効の訴えを提起するくらいならば、さっさと見切りを付けて、管理会社を変えた方が現実的です。   2.異議の申し出はしないとしても、管理契約を中途解約し、または、契約期間の満了をもって、他の管理会社に変えるべきか。変えるとしたら、どの管理会社と契約するか。  これは法律問題ではありません。 3.管理契約を中途解約する選択をした場合、そもそも、中途解約は可能か。可能としても、損害賠償等を管理会社に払う必要があるのか。  これは法律問題ですので、管理委託契約書を確認して下さい。おそらく、「三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。」というような条項があるとは思いますが。 会社法 (債権者の異議) 第七百八十九条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。 一  吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者 二  吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者) 三  株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者 2  前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。 一  吸収合併等をする旨 二  存続会社等の商号及び住所 三  消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの 四  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3  前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。 4  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。 5  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

mionpapa
質問者

お礼

お盆で福島県に帰省したいてためお礼がおそくなりました。 田舎の人々はこちらで心配していたよりも明るくほっとしました。ただ戻ってくる少し前に子供の甲状腺被爆の実態が新聞で報道され、さすがに親戚の面々も心を痛めているようでした。さて本題に戻り、管理会社の件は今後の当方の対応も含めよくわかりました。大変参考になりました。当マンションは大規模修繕計画の策定やそれに向けた建物診断などを控え、特に互いの信頼が大切な時期に来ています。そのような中ですので、私個人としても、一理事としても、今回の件は簡単に看過できる内容ではありませんでした。あらためてお礼を申し上げます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.3

>サービスを受ける側には違和感が残るのではないかと心配しています。事実関係を知らせる1枚のペーパーですませようとしているところに問題があるのかもしれません。感情的な部分が入ると話がこじれやすいですから。 要は、知らない間に、実質的に管理会社が代わったわけですよね。 それで「権利義務は承継した。」と言っても、納得できる組合員は少ないかも知れません。 旧管理会社との契約期限もあるでしようから、期限到来後解約することも考えてはどうでしようか。

mionpapa
質問者

お礼

お盆で福島県に帰省したいてためお礼がおそくなりました。 居住者の疑問点を的確に指摘していただき論点の整理に大変参考になりました。 当マンションは大規模修繕計画の策定やそれに向けた建物診断などを控えており、管理組合と管理会社の信頼関係が大切な時期に来ています。そのような中ですので、今回の件は簡単に看過できる内容ではありませんでした。あらためてお礼を申し上げます。

  • buttonhole
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回答No.2

 「マンション管理会社が吸収合併されます。 」という質問であれば、吸収合併消滅会社の権利義務の一切が吸収合併存続会社に承継されるので、現在の管理会社は吸収合併消滅会社で、合併後は、吸収合併存続会社がマンション管理業務をするのだなと推測することかできます。  しかし、吸収分割の場合、吸収分割会社のどの事業に関する権利義務が、吸収分割承継会社に包括承継されるのかは、吸収分割契約によりますし、そもそも、現在のマンション管理会社が吸収分割会社なのか、吸収分割承継会社なのかも不明です。  もっとも、「マンション管理会社が吸収分割されます。」という言葉から、現在の管理会社X(吸収分割会社)のマンション管理部門の業務に関する権利義務をY(吸収分割承継会社)に承継させる吸収分割なのかなと推測はしているのですが、法律的な言葉遣いをすれば、Xは「吸収分割されます。」のではなく、「吸収分割をします。」というのが正しい表現となります。  吸収分割契約の内容を検討しないと適切な回答ができませんし、掲示板ではその内容を把握することが困難ですので、まずは吸収分割契約書の謄本を入手して、弁護士に相談されることをお勧めします。 会社法 (吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第七百八十二条  次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 一  吸収合併消滅株式会社 吸収合併契約 二  吸収分割株式会社 吸収分割契約 三  株式交換完全子会社 株式交換契約 2  前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 一  吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日) 二  第七百八十五条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日 三  第七百八十七条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日 四  第七百八十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日 五  前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約又は株式交換契約の締結の日から二週間を経過した日 3  消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。 一  第一項の書面の閲覧の請求 二  第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三  第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四  第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 (吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第七百九十四条  吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 2  前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 一  吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日) 二  第七百九十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日 三  第七百九十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日 3  存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。 一  第一項の書面の閲覧の請求 二  第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三  第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四  第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって存続株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

mionpapa
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございます。初めからきちんと記述すればよかったのですが不慣れなもので一般的な言い方をしたためかえってご迷惑をおかけいたしました。後段でご指摘をいただいた通りの状況ですので権利義務に関しては包括的に承継会社に引き継がれることになると思います。管理会社からすればサービスに変更はないのですが、同じサービスでも受け取る側からすると多少違和感が残るような気もします。臨時にでも管理組合総会を開き住民の意思を確認するか、少なくとも状況の説明会開催をすれば良いのかも知れません。ご回答いただいた内容を精読して、今回の問題は法的なものより感情的な面が大きいのではと改めて感じた次第です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>管理組合側としては再契約の検討が必要となるのではないでしょうか。 必要ないです。 「包括的に承継されるため、一切の権利義務が継承されることは理解できます。」と言うことで、承継を理解されています。 従って、新たな契約は必要なく、旧管理会社との契約期限の終了時に考えればいいことです。

mionpapa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 権利義務の一切を承継するので法的には問題ないのは理解できるのですが、サービスを受ける側には違和感が残るのではないかと心配しています。事実関係を知らせる1枚のペーパーですませようとしているところに問題があるのかもしれません。感情的な部分が入ると話がこじれやすいですから。

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