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マンション管理会社が定期に行うべき報告

理事長に就任しましたのでまずは管理会社の報告義務を考えてみました。 マンション管理適正化法には以下の条文があります。 第七十七条  マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 ここでいう当該管理事務とは具体的にどのような事項なのですか。 またどの程度の報告を法は求めているのですか。 例えば次の問題に直面しました。 管理費徴収額ー管理に要した額の計算結果の明示がない。 (保管口座への移管額と通帳記載額の一致が確認できない)。 当該月の支出項目、額一覧がない。 (管理に要した費用の支出が妥当なのか確認できない)。 設備が故障状態にあることの報告がない。 (突然機械が停止し甚大な被害が生じた)。 月次報告書には業務主任者の印章がありますが現場責任者(業務主任試験12回以上不合格者)が説明するのですが、矛盾が多い、言い訳が多いななどとても不安です。 業務主任者が直接説明する義務はないのですか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まず、誰が管理組合に対して報告義務があるかと言えば「管理業務主任者」です。(マン管法77条1項) ですから「業務主任試験12回以上不合格者」は報告義務がないです。 報告内容は、契約書に記載されている事項と会計報告と当然報告期間です。 「理事長に就任しました」と言うことなので、管理会社に資格があるかないかから始めるべきと思います。 そのうえで、資格があれば、当該管理会社と報告事項は契約で決めるべきです。 マン管法77条で言う「国土交通省令で定める」とは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」であり、報告義務内容は同88条をごらん下さい。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。 かなり整理できました。

daikoku99
質問者

補足

ありがとうございました。 月次報告を行っている者は資格を有していませんが私が同席しているので問題はないと管理業務主任者から回答がありました。 この管理業務主任者は2/3位しか同席しておりません。 マン管センター等に聞いたら第77条は資格者の対面説明を求めているので違反行為だと言われました。 規則88条の報告義務内容は契約書に定める項目の実施有無の報告のみが管理会社の役務だと主張しています。これ以上の要求はできないのでしょうか。 締切期限になってしまいましたが間に合いましたらよろしく。

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