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これって任意同行ですか?
ある刑事事件の加害者の家族です。 私はその加害者の姉です。妹が逮捕され、息子2人(13歳、16歳)が残されています。家が近いので妹が逮捕された今、私が保護者として息子達の面倒をみています。 先日、警察に事件のことについて13歳の息子に事情を聞きたいと言われたので、夜にでも連れていきますと話していましたが、夕方、警察から私に電話があり、13歳の息子とかわり電話で事情を聞いて、もう今日は連れてこなくていいと言われました。 その2日後のことです。朝10時ごろ、妹宅にいきなり警察がやってきて、ノックの音が聞こえたかと思うといきなり家に上がりこんできて、寝ている13歳の息子を起こして連れて行ったというのです。警察は帰り際に「おばさんに連絡しておいて」と16歳の息子に頼んだらしく、すぐに私に連絡がありました。 私はすぐに警察に行き、どうして今、保護者である私に連絡なくいきなり連れていったのか問いただしましたが、「拘留中の母親に許可を得ているので問題ない」と言われました。「おまえのところが悪いことをしているんだから、これぐらいのことされても仕方ない」とも言われました。 13歳の息子は2時間ほど調書をとられて返されました。 しかしながら、私たちは加害者の家族ではありますが、犯罪者でも容疑者でもありません。捜査の協力を拒んだこともありません。なのに、こうしていきなり家にあがりこんで、未成年の息子を連れて行く警察の行為は、不当ではないのでしょうか?これは任意同行といえるのですか? 教えてください。よろしくお願いします。 --------------------------------------------------------------------------------
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結論からいえば,残念ながら,任意同行の範囲内であると思います。 刑事訴訟法197条1項但書により強制連行を含む「強制の処分」は,法律に定める手続きによらなければなりません。 実務・最高裁判例において,任意同行とは「逮捕等の強制処分ではない」連行という意味と解されており,「相手の意思に反しない」連行という風にゆるく解されてはいません。 本件において,甥っ子さんは,捜査の上での参考人であり,刑事訴訟法223条1項に基づき取調べの対象となります。 刑事訴訟法においては,逮捕(による強制連行)はあくまで被疑者に対してしか行うことができず,捜査のための逮捕は認められていません(刑事訴訟法199条1項)。 そこで,2時間ほど事情を聴取し,その上調書を巻く必要があったというのであれば,自宅ではなく警察署内で行う必要があり,捜査上必要なものとして警察署への同行を求めることができると思います。 証拠隠滅(参考人に真実に基づく供述をしない旨言い含める等)のおそれがあると警察が合理的に判断すれば,近親者に事前に連絡なく連行を求めることは許されないことではありません。 仮に参考人の証言が必要であるのに拒否された場合,捜査官は裁判所に捜査としての証人尋問を請求でき(刑事訴訟法226条1項),証人とされた参考人が出頭を拒んだ場合には,刑事罰(刑事訴訟法151条)や勾引(刑事訴訟法152条)という強制連行を行うことができます。 本来このような手続きも可能であるので,あえてそこまではしなかったという面もあるでしょう。 さらに,甥っ子さんは未成年なので親権者たる父母(民法820条,818条1項)の監護教育権の下にあります。親権者である母親が許可しているのであれば,参考人として連行することは認められるでしょう。 たしかに「おまえのところが悪いことをしているんだから、これぐらいのことされても仕方ない」という発言は不穏当であると思いますし,「捜査の協力を拒んだことも」ないのであれば,感情的には許しがたいと感じられるのはよく分かります。 しかし,実務・判例は,「事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現する」という刑事訴訟法の目的(1条)を重視し,任意同行についても広く認めているのです。
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- kanpyou
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>朝10時ごろ、妹宅にいきなり警察がやってきて、ノックの音が聞こえたかと思うといきなり家に上がりこんできて、寝ている13歳の息子を起こして連れて行ったというのです。警察は帰り際に「おばさんに連絡しておいて」と16歳の息子に頼んだらしく、すぐに私に連絡がありました。 私はすぐに警察に行き、どうして今、保護者である私に連絡なくいきなり連れていったのか問いただしましたが、「拘留中の母親に許可を得ているので問題ない」と言われました。「おまえのところが悪いことをしているんだから、これぐらいのことされても仕方ない」とも言われました。 この様子からすると、参考人聴取ではなく「共犯あるいは別の容疑者」のような扱いですね。 刑法206条には「現場助勢」との規定があり、手を加えなくとも、煽るなど助勢すれば容疑者となりえます。 詳しい理由はわかりませんが、印象としては容疑者の『逮捕』を前提とした、任意同行のような感じですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かに、甥っ子は事件の時に自分の部屋にいたとは言っていました。 手を加えなくとも、同じ屋根の下にいたとなると、疑いをかけられ、そういう扱いになっても仕方がないことなのかもしれませんね・・・。 16歳の息子は出かけていたらしく、なにもわからないので連れて行かれなかったのでしょう。 2時間ほどの事情聴取で返されたということは、今後、その甥っ子も逮捕されるようなことはないということでしょうか? 詳しい事件の内容をお話できないので、わかりづらかったと思いますがご回答いただいてありがとうございました。
- 17891917
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ANo.1です。 参考として刑事訴訟法の条文をあげておきます。 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 感情的には許しがたいと感じておりましたが、法的に不当ではなく、これが任意同行の範囲だというならば仕方ありません。 ただ、まだ13歳の子供です。目の前で母親が逮捕され、そしてまた自分もいきなり連行されて警察で事情聴取・・・彼の心の傷を考えると、警察もなぜそこを配慮してくれなかったのかと、悔しい気持ちでいっぱいです。 でも、この回答を見て、私も少し気持ちが落ち着きました。 ありがとうございました。