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警察の「任意同行」
事件の報道などで、よく「警察が任意で事情を聴いたところ、犯行を認めたため、逮捕しました」ということが報道されることがありますが、 「お話をお聴きしたいので、署までご同行願えますか?」などとドラマなどでもいわれるシーンがありますが、身柄を拘束されるのは、あくまでも逮捕状が出て逮捕される場合だけで、この「任意同行」というのはあくまで「任意」であるので、それを拒否することは法律的には可能でなのですよね? まあ警察にこういわれて、一般市民が拒否することは不可能に近いだろうと思いますが・・・ 任意同行で取り調べて、自白を引き出して逮捕、というパターンは、現実にも多いのでしょうか?
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noname#43438
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