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警察の「任意同行」

事件の報道などで、よく「警察が任意で事情を聴いたところ、犯行を認めたため、逮捕しました」ということが報道されることがありますが、 「お話をお聴きしたいので、署までご同行願えますか?」などとドラマなどでもいわれるシーンがありますが、身柄を拘束されるのは、あくまでも逮捕状が出て逮捕される場合だけで、この「任意同行」というのはあくまで「任意」であるので、それを拒否することは法律的には可能でなのですよね? まあ警察にこういわれて、一般市民が拒否することは不可能に近いだろうと思いますが・・・ 任意同行で取り調べて、自白を引き出して逮捕、というパターンは、現実にも多いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rin00003
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回答No.5

>任意同行で取り調べて、自白を引き出して逮捕 ほぼ犯人と最初からわかっていて、任意同行を求めています。 任意同行を求める前に相当の証拠となるものを、警察はすでにそろえている場合が多いです。 人一人が逮捕されるということは相当数の書類を警察は揃える必要があります。逮捕後最長23日間拘留して、その間にさらに詳しく取り調べ、起訴するかどうかは検察官が決定します。 先日の元ジャニーズの赤坂氏の麻薬所持の事件は、逮捕から起訴に至るまでがやけに短かったため驚きました。それ相当の証拠を最初からすでに警察はつかんでいて、逮捕したのではないかと推測されます。

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その他の回答 (4)

noname#43438
noname#43438
回答No.4

任意ですので、本来は断ることが出来ると思います。 現状は、そうでもないかもしれませんが、 任意 という言葉を使っているので、法律上断ることが「可」ではないかと思います。

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回答No.3

逮捕するには、逮捕状が必要で、逮捕状の発行を受けるためには、証拠と申請が必要です。 任意同行を求めてその後逮捕に至る場合、任意とはいえ、すでに自白を得ても得なくとも、確証がある場合です。 事情を聞きたいだけなら、手紙もしくは葉書、電話で出頭要請されます。 わざわざ「任意同行=迎えに来る」時点で、逮捕を前提としていると考えていいでしょう。

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  • 6666kufll
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.2

任意同行と言うのは、ほとんどの裏付けが取れた場合にすることが多いようです。決定的な物的証拠はないが、かなりクロに近い灰色というような人を任意同行というシステムに当てはめます。よって、質問者の方が言うように、任意同行で取り調べたときに、いろいろな怪しい事実を突きつけて、自白を引き出す逮捕ももちろんあるでしょう。 しかし、重要参考人として任意同行というようなこともよく聞きますよね。重要参考人というのは、特定の犯罪について重要な情報をもっているとして、捜査の対象となっている者を指し、必ずしも犯人として疑われているわけでない人もいるので、任意同行=逮捕というわけではもちろんありません。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1
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