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どのような刑になるのでしょうか

知人が弁護士法違反で逮捕されました。 詳しくは、示談屋(弁護士法違反(非弁行為)=すでに逮捕→起訴)に紹介をし、報酬(約1千万)を受け取った罪で逮捕され現在、警察署内の留置所に拘留され取調べを受けているようです。 知人の話によるとその方はそもそも逮捕される予定ではかったのですが、 (1)警察が事情聴取に来た際に容疑を完全否認 (2)事情聴取後に口止めなど・・隠ぺい工作 をしたらしく、それで数日後に逮捕されたそうです。 ちなみにおなじように紹介し、容疑を素直に認めた方は逮捕はされなかったそうです。 現在、拘留期間は10日を超え、その方の弁護士さんの話では 『略式』か『罰金』か?『保釈が認められるか?』という言葉が出てきたそうです。 法律は全く分からないのですが、 上記のような逮捕の場合、どのような判決になるのでしょうか。 保釈はやはり認められないものでしょうか。 おおよそでよいので教えて下さい。

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  • 17891917
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回答No.1

本件は,弁護士法72条本文違反の罪であり,法定刑は,同法77条3号により,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。  『略式』とは,刑事訴訟上の略式手続(刑事訴訟法461条以下)のことで,(正規の公判手続によらずに)略式手続によることについて本人に異議がない場合に,100万円以下の罰金を科する手続きです。懲役(執行猶予付きを含む)を科す場合には,略式手続はとれません。  このことからすると,弁護士さんは,本人の情状等から,罰金で済む見込みを持っておられるのかもしれません。  一方,検察官が懲役以上の刑を求刑するつもりであれば,略式手続ではなく正規の公判手続(刑事訴訟法247条以下)になります。  弁護士法違反程度の罪であれば,通常,逮捕されてから13日目あるいは23日目に起訴され,その後,弁護士さんが保釈申請をして,1~数日で保釈が認められます。(例外は,証拠隠滅やお礼参りの危険があるときです。勾留は,本人の逃亡や証拠隠滅を防ぐことが本来の目的だからです。)  本人が初犯で,保釈を認めるべきでない例外に当たらない限り(:本人が隠蔽工作をしたところが気になりますが),保釈は認められるのではないでしょうか。

otasuke22
質問者

お礼

ありがとうございました。 保釈になればいいのですが、おっしゃるように『隠蔽工作』をした事は大きいみたいですね。 またこの件で意見等があればアドバイスお願いします。 本当にありがとうございました。

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