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相続税の修正申告
話を単純にしていますが、相続人A,B,Cは各2億円を相続し、それぞれ80百万円を納税しました。ところが、Aだけ別に6百万円余分にもらっていたのに気付き、3人であと2400千円を修正申告して納付しなければならなくなりました。この時、A,B,Cの負担すべき額ですが、Aが80万円強、BとCが80万円弱となるのか、Aだけがもらっていますからほとんど全額を納めるのか、どのようになるのかご存知の方教えて下さい。
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noname#120408
回答No.1
相続税の計算は相続税の総額を課税価格の合計額で除して各人の課税価格を乗じたのが各人の納める相続税になります。 今質問者さんの金額を利用して単純に計算しますが 修正前 A、B、C 240,000,000÷600,000,000 ×200,000,000=80,000,000 修正後 A 242,400,000÷606,000,000 ×206,000,000=82,400,000 B及びC 242,400,00÷606,000,000 ×200,000,000=80,000,000 正しい金額で計算しなおした場合Aさんだけ納付税額に差異がでますがBさん及びCさんには差異がでません。 なので納付するのはAさんだけです。