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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築工事施工計画報告書について)

建築工事施工計画報告書について

このQ&Aのポイント
  • 建築工事施工計画報告書とは、工事を始める前に作成し、役所か指定確認検査機関に提出する書類です。
  • 報告書には、建築基準法第12条3項または5項の規定に基づいて作成されます。
  • 一部の報告書で5項が3項になっているものがありますが、正しいのは5項です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 >私は、5項が正しいく、3項は間違いだと考えています。 何でそう考えているのかな? 建築基準法第12条の条文を確りと復読して下さい。 5項の建築工事施工計画報告書は、建設業者が提出するものです。 3項の建築工事施工計画報告書は、特定行政庁から依頼された建築士が提出するものです。 どちらも正しいですよ。 貴方の見方が間違っているだけです。 ご参考まで

oraoraorao
質問者

補足

回答ありがとうございます。 何度も12条読んでいるのですが、 12条の1項~4項は既存の建築物、建築設備、昇降機の定期検査の法だと感じます。 5項のみが工事の計画、施工の状況を示す、建築工事施工計画書を示しているように感じてしまいます。 大きな勘違いしているんですかね? 教えてください。

その他の回答 (2)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.3

お悩みの主旨がどのような回答を望んでいるのかわからないのですが。 建築基準法第12条5項に基づく規定での報告では、 計画変更確認申請を要しない報告や計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更などに使用される書式様式が同じ類いなので、難しく考えることもないと思います。 担当行政に、「提出する書類はどうすればよいか?」と聞いてしまった方がよいです。 ちなみに、私は、設計図書上で鉄筋の圧接を現場では重ね継手にしようとしたら、構造チェックの上でよければ12条5項報告を検査前に提出するように言われたことがありました。

  • e12
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

見ている法令集の年度が違うんじゃないかも? 

oraoraorao
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私が持っている法令集は最新の2008年版です。 しかし、今年作成した建築工事施工計画報告書は2つで、 「建築基準法第12条5項の規定にもと基づき、、、、、」 「建築基準法第12条3項の規定にもと基づき、、、、、」 と、今年出した報告書でも違いがあります。 とても納得できません。 最新版だと、3項、5項どちらが合っているのでしょうか? よろしくおねがいします。

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