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2項道路上建築

隣宅が建替えの際、袋小路上に我家(突当り)に接する 建築基準法上の42条2項道路上にウッドデッキを張り出して建築されました。 これは工事完了検査後に後付けで施工されたものですが、そもそもデッキが面する壁には当初より掃き出し窓が設置されていたりと、計画的で悪質なものでした。 ですので役所の窓口に相談し、役所から業者に指導していただき除却していただきました。 ところが、現在役所が休みな三連休中に業者ではなくただの施主の知人だとの人物が職人を引き連れやってきて、違法な工事を行っています。 おそらく連休明けには工事は終了し差し止めることは不可能でしょう、 また、役所には業者ではないなどと言い張って平然と違法工事を行っているものにどのような対処を求めればよいのでしょう。 要点がうまく伝えられているか自信が無いのですが。 このような際、考えられる対処方法がありましたらアドバイスをお願いいたします。

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  • nobugs
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回答No.5

#3です。追記します。 >「行政代執行を行った例は無い」 この回答は、正解でもあり不正解でもあります。 実際に、行政代執行の請求を行い裁判所の決定を得た例は結構あります。 しかし、行政代執行では撤去にかかる経費が請求されますが、高額になるため、その前に所有者・施工業者が自主的に撤去を行っています。 ですので、行政代執行の決定は多いが、執行例は非常に少なくなっています。 実際にはありますので「全く無い」と言う事はありません。

unbera
質問者

お礼

驚きです 行政代執行の実態はそのようなものだったのですね。 力不足だったのかもしれませんが、まるでそのような情報にたどり着けませんでした。 役所にはどうせたいしたことはできないとの意見がもっぱらであったのですが、そのようなことを知らない方々があまく考えているのかもしれないですね。 やはり正攻法で管轄機関にまかせるのが一番との理解をいたしました、 無駄に取り乱し、右往左往してしまいお恥ずかしい限りです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#78261
noname#78261
回答No.4

>ところで、自称業者ではないものが(施主の知人) 自分のためでなく人にお金をもらって仕事をすることを「業」というと思います。業をする者は業者であり、専門業でなくても登録業者でなくても「業者」であることには変わりないでしょう。 >が4~5人の職人を率いて突貫工事を行っている 職人にもお金が渡るはずですよね。 >『俺たちは法律のことなんか知ったことではない 金をもらって仕事でやっているだけだ』といっているのですが 法治国家でこんなことをいう国民を育てた教育と社会に疑問を持ちますね。ただの無法者です。ちゃんと罰せられても悪いと思うかどうか怪しい人たちです。 >これは労働基準法には抵触しないものなのでしょうか? これは労働基準法でなく建築基準法ですね。 建設業登録されていなくても施工者ですから、建築主は建築基準法上罰せられますよ。知らないと言っている職方はご愁傷様です。会社などでないとトンズラしそうですね。私なら遠くから望遠でビデオか写真を撮っておくなあ。 工事の差し止め、使用中止命令などは確かに警察でなく役所の権限でした。法律知らないなら道路に出っ張ってる=警察に注意されるでちょっとは効かないかなと思ったんです。道路交通法で網羅できる道路かどうかはよくわかりませんが。 あなたは、善良な通報者です。 とばっちりを食わないように身を守りながら役所や警察に任せましょう。

unbera
質問者

お礼

心遣いが感じられるご丁寧な回答ありがとうございました。 警察には道路使用許可をとっていない工事車両の移動と代表者の氏名・連絡先を控えるといったことがやって頂けたので、やはり呼んでよかったと思います、本当は工事者全員の名前を控えてもらえば抑止できるかとお願いしたのですが、その必要はないと断られてしまいました。 ですのでトンズラはできないかと思うのですが、工事を行っていた連中の横暴な言い草はビデオに収めておくべきだったと悔やまれます。 工事も差し止めることができず、終了したので これ以上かかわり、生活を送るのは精神衛生上もよくないので、アドバイスいただいたように、公的機関にまかせ見守っていこうと思います。 重ね重ねありがとうございました。

  • nobugs
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回答No.3

道路上の建築は、役所として一番対応がしやすいものです。 行政代執行もしやすいので、違反取締をしている事を宣伝するために格好の材料です。 いたちごっこになっても、役所の監察担当課に連絡をしてください。

unbera
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 検索したところ、行政代執行が実際に行われている例は無いとの 意見がもっぱらですが、ほかに方法はないようですね。 違反取締をしている事を宣伝するために行政代執行が行われている例は実際あるのでしょうか? 警察も最終的にはやはり管轄違いで違法行為であるか判断しかねる (まぁ当然なのかもしれませんね) 暑い中、面倒なことに巻き込まれ迷惑そうにされてました。 我家に唯一接続する2項道路がそのように使われると不動産の資産価値も下がるかと思われるのですが・・・

noname#78261
noname#78261
回答No.2

迷惑行為なら民事でしょうが、基準法違反なら刑事ではないかと想像します。警察に相談するのはどうでしょう。24時間体制だし。だめかなあ。

unbera
質問者

お礼

ありがとうございます 管轄の警察にも相談させていただきましたが 警察には工事を差し止める権限はないそうです (近所の交番のおまわりさんが来て下さい親身に相談には乗っていただいたのですが) 建築の法律は管轄外でやはり区に話をしてくれとのこと。 そちらで生活保安の窓口を紹介していただきまして、相談したところ アネハ問題以降、警察にも建築関連を扱う部署が出来たとのことで。 所轄の私服警察をこれから調査にまわすとの連絡をいただきました。

unbera
質問者

補足

ところで、自称業者ではないものが(施主の知人) が4~5人の職人を率いて突貫工事を行っている 『俺たちは法律のことなんか知ったことではない 金をもらって仕事でやっているだけだ』といっているのですが これは労働基準法には抵触しないものなのでしょうか?

  • inon
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回答No.1

再度、役所の窓口に相談し、役所から隣家に指導してもらえば良いのでは無いでしょうか。業者であろうがなかろうが違反は違反です。

unbera
質問者

補足

有難うございます 不安に思ったのは 最初の行政指導に従って工作物を除却したのは、あくまで業者として 看板を抱えているために応じたのであり(役所管轄内の別件の業務当に差し障るために是正した?)、違法工事と知りつつもぐりで工事を行っているものは取り締まりようがないのでは? という点と ネット上で調べた限り 工事中であれば役所も工事が差し止め可能であるが 完成してしまったもの対して役所にはさしたる効力が機能しているように見受けられなかったもので・・・ たとえばの妄想なんですが 違法建築に融資している銀行に苦情をいうなり、なんらかの対応があればとおもったしだいなのです。

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