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労働保険対象賃金について

掲題の内容について知りたかったので、以前の質問を検索していたらQNo.424205の回答に保険率を出すときに通勤費は対象とならないと答えている方がいました。 私は、対象に入ると思ってずっと社員の給与から引いてきてしまったのですが…。真相はどうなのでしょうか。 また、通勤費が賃金に入ることを前提にご質問しますが、6ヶ月定期で購入している場合、例えば、1月に定期代を支給した場合など算定期間外の通勤費(本人へは支払済み)の取扱いはどうすればよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#95628
noname#95628
回答No.3

補足に基づきまして、再回答いたします。 >そうすると、月々の社員の給与から徴収する分は定期代の発生した月にまとめて6ヶ月分預かって、算定するときには月額で計算する、ということですよね。 その場合、今秋の様に引き上げになった時はどうなるんでしょうか?金額的には微々たる差だと思いますが、考え方として教えていただければ幸いです。 6か月分まとめて徴収するという処理は誤りです。 月割計算した額を1ヶ月の通勤費として、毎月計算するのが正しい処理です。

zf6
質問者

お礼

そうなんですか。分かりました。詳しく教えてくださってどうもありがとうございます。 今ままで徴収してしまった分についてこれから検討します。

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その他の回答 (2)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在こういった保険事務手続きに従事している者です。 労働保険・・・とは、雇用保険,健康保険,年金保険のことですよね? 私の勤め先は通勤費を含めています。 含まないのは、所得税の計算だけだと思います。(少なくとも、勤め先ではそのように処理していますし、社会保険事務手続きの手引きにも、標準報酬月額には通勤費を含める旨が記載してあります。) それと、6ヶ月定期の購入費用を支払った場合は、単純に月割計算して、算定期間分の通勤費として計上すればいいのではないですか? この場合なら、定期代÷6で月額を出して、あとは算定期間に含まない月分を引けばいいと思いますが、これでは何か問題があるのでしょうか? 私の勤め先でも、通勤定期券で通勤されている方がいらっしゃいますが、月割計算して保険料算定しています。 以上、ご参考になれば幸いです。

zf6
質問者

補足

ありがとうございます。 そうすると、月々の社員の給与から徴収する分は定期代の発生した月にまとめて6ヶ月分預かって、算定するときには月額で計算する、ということですよね。 その場合、今秋の様に引き上げになった時はどうなるんでしょうか?金額的には微々たる差だと思いますが、考え方として教えていただければ幸いです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

通勤費は労働保険料を計算する際の賃金に含めます。 3ヶ月分や6ケ月分の通勤費をまとめて支給した場合は、その支給額を3又は6で割って、1ヶ月当りの交通費を計算して、賃金に加算します。

zf6
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。

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