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民法877条について

「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」 とあります。 親がかなりの借金をあちこちにしていて、その請求が 長男で会社を経営している私にきてしまいました。 この場合、絶対に払わないといけないのでしょうか? それを拒否できる方法はありますでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは、親から「援助してほしい。」と云うのですか ? それとも、親の債権者から、kanaさんに「君の親に貸した金返せ」と云うのですか ? 前者からば拒否権はないですが、後者ならば拒否権があります。

回答No.1

結論を言えば払わなくていいです(保証人になってないことが前提ですが)。 「扶養」とは、日々発生する生活のために必要な費用を負担することであり、すでに発生している貸し金等の債務を負担することではないからです。 請求を拒否する場合には「親子であっても法律上は別人であり、払う義務はない。これ以上の請求をするなら不当請求として法律上の手段をとる」とはっきりいいましょう。免許を持っている業者ならまずこれで請求をやめます(書面できているなら、多少の費用がかかっても、内容証明で通知すると確実です)。 それでもやめない業者がいたら、弁護士等の専門家に相談してみてください。まず勝てる事案ですから、簡単に引き受け手も見つかると思います(くどいようですが、保証人などになっていなければですけど) ただ、親が「生活費がなくて生活に困っているので援助して欲しい」と言ってきたら、これを拒否するのは法律上は難しいです。ただ、この場合も、扶養額はあくまで(借金の返済額などは関係なく)一般的な生活をするのに必要な額のみです。