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離婚調停中で子供と会えない。養育費なしでの離婚条件について疑問
- 妻からの申し立てで離婚調停中。子供との面会ができず、突然の家出に困惑している。妻からは養育費なしでの離婚条件が提示されたが、これは子供の権利を侵害しているのではないか疑問を持っている。
- 調停員に相談し、養育費は子供の権利であり母親の権利ではないことを伝えたが、調査官からは養育費は母親の権利であると言われた。しかし、法律には扶養を受ける権利を処分することはできないと定められている。この矛盾について理解しようとしている。
- 第881条と第877条には、扶養を受ける権利と扶養義務についての規定がある。直系血族や兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があり、扶養を受ける権利は処分できないとされている。この規定の意味や考え方について教えてほしい。
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No.1の補足拝見しました。 どちらか一方が正しいと言いきらない方がよいと思い、あえてどちらがとは書きませんでした。 先に述べましたが、子の立場からすると両親に対して扶養を求めることができるし、母(厳密には子を監護する親)の立場からはもう一方の親に扶養の「協力を求めることが望ましい」ということです。 それぞれの立場で主張があるのです。 あなたはあなたの立場から、二人の間での養育費の負担割合を決めることに専念されることをお勧めします。
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- toka
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民法877条(扶養義務)ですが、本件に照らして言えば、未成年未就労の子は「両親から」扶養されねばならないと解釈されます。 この場合の両親とは(離婚しようとも)両親が連帯して負う義務であり、言葉を変えれば子にとっては扶養されていれば両親のどちらであるかを問わない、実際のお金の出所は両親が協議の上で決めることになります。 今はその協議の最中であり、冷静になって、養育費は養育費、面接交渉は面接交渉と切り分けて協議を進めて下さい。 また、養育費の支払いと面接交渉は決して交換条件ではなく、それぞれに決める必要があります。 (以前、会わせてもらえないので養育費の送金を止めたら、強制執行かけられたというケースがありましたので、あえて書きました) 調停員の発言についてですが、 子の扶養の観点から民法の解釈を推し進めた「母子及び寡婦福祉法」というものが昭和39年施行されており、その中で、子を監護する親は他方の親に扶養義務を履行するよう求めることと明文化されています。たぶんこのことでしょう。 第5条 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。 2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するように努めなければならない。
補足
回答ありがとうございます。調査官の言ったことはまちがってないということですね?私の言ったことはまちがっているということでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。面接交渉を拒否するために養育費を拒否するのはどう考えても違法だと思います。子の福祉の観点からわが子をないがしろにするようなことはできません。妻の提案は子の福祉を害すると拒否します。