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離婚した養父の生活保護申請による扶養義務について

実母が再婚して、後に離婚した養父が生活保護を申請し、血縁関係の全くない私達兄弟の扶養義務があるかどうか?教えてください。 私の母が15年前に再婚いたしまして、5年程前に離婚いたしました。 私達は3人兄弟(私、妹、弟)で、養父とは血縁関係にございません。 先日、市役所から養父が生活保護を申請したので、扶養義務者(夫婦、親子、兄弟姉妹などの近親者)にあたるとして、私と妹と弟に書面が送られてきました。 離婚の原因というのも、養父の借金ぐせ、母への暴力、養父の実子が多額の借金で自己破産をした等が原因です。 現在の私達は、養父の借金を支払い、弟を大学へ行かせる為、学資ローンなどを借りている状況で、他人の援助、特に養父には援助を絶対にしたくないと思っております。 書類備考に 民法第877条第1項ー直系の血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。      第2項ー家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規         定する場合の外、三親等内の親族間にお いても扶         養の義務を負わせることができる。 とありまして、これに全くあたらないと思うんですが、いかがでしょうか? ただ、気になったことがありまして、私が免許状申請の上で苗字が変わった旨大学へ戸籍謄本だったか?を提出した際に、「養子になったんですね」と当時通っていた大学の事務さんに言われたんです。 母が離婚と同時に、養子は解消されると思っていたんですが、法的にはどうなんでしょうか? 扶養届には、年に1回この調査をしたいとあり、私達の個人情報を書くことになっておりまして、それも拒否したいと思っております。 それに、私達の個人情報(住所や連絡先)を養父に知られるのも困ります。 電話して、市役所の担当に話をしようかとおもっているんですが、どうしたらいいでしょうか? 教えていただければ幸いです。

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  • 70dai0001
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回答No.3

拝見しました。大変ですねお察しいたします。法的な知識はありません。 生活保護に関わりがあるような事に携わった事はあります。 先に申しましたように、法律の知識はありませんが、70代の其れなりの常識の範囲で申します。 >母が離婚と同時に、養子は解消されると思っていたのですが、 >第2項ー家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間に於いても扶養の義務を負わせることができる。 ○後段の規定を見ますと、裁判所が扶養の義務を負わすような事になるかも知れないとも思えなくもないですね。(記述からの事を読み取りますと其処まではない様な?) ○もし裁判所が御心配の様な決定をするまでには、恐らくご兄弟ご本人にも事情の聴聞?等があると思いますので、前段の事を強く主張されるが良かろうと思います。 尚御心配でしょうし、私が同じ立場に至ったとしたら=養子縁組は私には一切知らない間に至っている事ですので、=其れは錯誤ですので取り消して下さい」と云う方へ持って行くと思います。 ご心配でしたら、上に申しましたように仮に錯誤による「養子縁組の取り消し」の調停なり又は裁判所の決定を貰う様な」調停なり訴訟なりが起こせないものかと思います。勿論この後の専門家さまのご意見を待つ事は云うまでもありませんが、いっそ弁護士さんにご相談されれば御心配は吹き飛ぶかも知れない様に思います。 昔からの諺に「案ずるよりうむがやすし」とも申します。 ご参考までにではありますが、少しでも早くお気が休まるかと書かせて頂きました。 (素人が書いている間に専門家さまの回答でご安心とは思いますが此のままで投稿します)

nekoneko25
質問者

お礼

お言葉をいただきまして、心がちょっと休まりました。 本当にありがとうございました。 養父の借金をやっとのおもいで返済し、弟の学資ローンを返済している状況で、「またか」と、かなり落ち込んでおりました。 ご意見を参考にいたしまして、まずは市役所へ電話をしてみます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • outerlimit
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回答No.2

質問者とお書きの「養父」は養子縁組なされていますか 養子縁組していなければ 他人です 養子縁組されていれば 実父と同等です 「養子」を厳密に法令に則って解釈しなければなりません

nekoneko25
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございました。 養父に多大な借金があったので、また借金を作られるのではと案じた母が、離婚と同時に養子は解消したはずと申しているんですが、 市役所へ行って戸籍を調べてみます。 ありがとうございました。

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  • 17289532
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.1

 福祉事務所から扶養調査があるということは、現在も養子である可能性が非常に高いと思われます。  養子であるかないかは戸籍の父母欄で確認できるでしょうから、自分の父母の確認できる戸籍を本籍地の市役所から取り寄せれれば確認できますが、福祉事務所が書類を送付しているということはすでに把握しているわけでしょうから、おっしゃるとおり書類に記載されている直接福祉事務所の担当者に電話し、これまでの養父との関係について説明をするのがもっとも早く解決できると思われます。  民法上扶養義務のある場合(今も養子のまま)でも直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは避けるべきと国は福祉事務所に指導していることから、福祉事務所にこれまでのあなた方と養父との関係について説明すれば福祉事務所は特に扶養を強要してくることは多分ないと思います。

nekoneko25
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 「扶養を強要してくることは多分ない」という言葉でどれだけ救われるか・・・。 養子の件は確認いたします。 それと、福祉事務所の担当者に電話をしてみます。 ありがとうございました。

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