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公共料金支払い時の収入印紙の要、不要

3万円以上に収入印紙を貼るのは認識していますが、 公共料金と一口に言っても色々あると思うのですが、 3万円を超えていても非課税となる(印紙不要)公共料金って何ですか? 公共料金でも収入印紙が必要なもの、必要でないものの境界線が わかりません。 どなたか教えていただけませんか?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#2です。回答に補足します。 印紙税法第五条に、   『 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書 二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書 三  略 』 とあります。 印紙税法の「別表第一」とは↓ http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/s1.htm つまり「別表第一」では原則として、3万円以上の金銭受取書には収入印紙を貼らなければいけないのだが、第五条第二号で、地方公共団体が発行する領収書は印紙税を課されない(収入印紙を貼らなくてもよい)と規定しているのです。

todo-chan
質問者

お礼

補足説明、ありがとうございます。 紹介していただいたサイトは登録して参考にします。

todo-chan
質問者

補足

再度、質問させてください。 現金で銀行振り込みを窓口でした場合、振込み受取書をもらうと思うのですが、その時に印字してある収入印紙は振り込み金額によって 違うのですか?100万円を超える時は400円の収入印紙になるのですか? また、一つ疑問に思ってしまったものですからお手数ですが教えてください。

その他の回答 (5)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#5です。 銀行が客から預る振込金は銀行の売上代金ではないので、 印紙税法別表第一『課税物件表』の、 番号は、十七 課税物件名は、2「金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの」 に該当します。よって 課税標準及び税率は、振込金3万円以上の場合、一律「200円」です。100万円以上の高額の振込であっても印紙税は200円です。↓ 印紙税法別表第一『課税物件表』 http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/s1.htm

todo-chan
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございました。 上記の説明、とてもよくわかりました。 堅苦しく記載されているので、読み慣れない私には 分かりにくい文章でしたが納得しました。 いくつかの疑問も解決できスッキリしています。 本当に助かりました。ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/s2.htm 印紙税法の非課税団体である。 貼る必要のない。団体

todo-chan
質問者

お礼

紹介していただいたサイトを見る限り 電気料金などは印紙がいるんですよね? もう少しよく拝見しますが、理解していなかった部分も たくさんあったようです。 ご回答、ありがとうございました。

noname#94478
noname#94478
回答No.3

公共料金であっても3万円以上は収入印紙はすべて貼ります。 (ただし、現金授受のない口座引き落とし等は貼る必要がない)。 税金は公共料金でありません。税金に印紙は不要です。 公共料金とは 電気料金 都市ガス料金 上水道・下水道料金 電話料金(NTTなど) 郵便料金 鉄道 バス(路線バス) タクシー 航空などの運賃 高速道路の通行料 各種書類の発行手数料 - 印鑑証明、パスポートなど 公立学校の授業料など 公営住宅の家賃 ゴミ収集料 銭湯の入浴料 社会保険診療報酬 介護報酬 たばこ代   です。 税金、とかNHKの受信料などは公共料金ではありません。 簡単に覚えるとしたら、税金以外の消費品、サービスの対価を受け 3万以上であれば印紙は必要ということです。

todo-chan
質問者

お礼

ほとんどの料金に貼る必要があるのですね。 電気代(東京電力)の支払いも貼るのですね。 NHKの受信料は公共料金ではないことは 知りませんでした。ということはNHKの受信料も 限度額を超える場合は貼るということですね。 (でも、一般家庭だと3万円は超えませんね(笑)) 早速の的確なご回答、ありがとうございました。 “簡単に覚えるとしたら、税金以外の消費品、サービスの対価を受け 3万以上であれば印紙は必要ということです。”部分が わかりやすくて目から鱗でした。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

公共料金の領収書について: 印紙税法では、公共料金の領収書は非課税とするという規定はないので、基本的には課税されると考えて下さい。例えばガス代も電気代も電話代も課税されます。 しかし、「地方公共団体が発行する文書は非課税」という規定があるので、例えば名古屋市水道局が発行する水道代の領収書には収入印紙は貼らなくても良い訳です。

todo-chan
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 《「地方公共団体が発行する文書は非課税」という規定があるので》 非常にわかりやすかったです。 助かりました。

  • 5380103
  • ベストアンサー率38% (54/141)
回答No.1

私が支払ったものだと ・固定資産税・都市計画税 ・自動車税 は不要でした。 他は3万以上にならないものばかりでわかりません。

todo-chan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 私も税金と健康保険料などに貼る必要はないという ことはわかるのですが… その他があやふやだったもので。

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